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関税で不明な点が、、

イタリアから航空便で革ベルトを個人輸入したんですが、課税通知書に不明な点があります。 (1)品名が「SMALL-VALUE GOODS,APPLICATABLE TO SIMPLIFIED RATES」になっています。これはどういう意味ですか? 品名は Leather belt とかではないのですか? (2)統計品目番号(税表番号)が 9900.04-000/0 (4) になっています。  関税表で調べてみても9900で始まるものが見つかりません。  9900とは何のことですか? また、(4)とはどういう意味でしょうか? (3)税率が 「簡易 10%」 となっています。  なぜ簡易税率なのでしょうか? お手数ですが、よろしくお願い致します。

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回答No.1

少額輸入貨物の簡易税率適用品にたいしては 簡易税率により関税が課税されます。 参照URL  http://www.customs.go.jp/tsukan/kanizeiritsu.htm 統計品目番号は下記URLで検索できます。 http://www.customs.go.jp/toukei/srch/index.htm

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