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基本的な質問で申し訳ない
法律には議員立法と行政立法がありますが 議員は政策秘書が立案などをしますが 主に代議士(つまり衆議院)は法律に 立案はできるとしても 参議院議員は法律案を立案はできないのでしょうか 結果的に最終的には衆議院議員の判断ですが 党で立法するにあたりよくその事が解りません ご存知のかたご教授ください
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質問者が選んだベストアンサー
参議院議員でも立案はできますよ。 国会法第56条にその規定があります。
法律には議員立法と行政立法がありますが 議員は政策秘書が立案などをしますが 主に代議士(つまり衆議院)は法律に 立案はできるとしても 参議院議員は法律案を立案はできないのでしょうか 結果的に最終的には衆議院議員の判断ですが 党で立法するにあたりよくその事が解りません ご存知のかたご教授ください
参議院議員でも立案はできますよ。 国会法第56条にその規定があります。
お礼
有難うございました しかしもっと国民に 法律の立案の趣旨や経緯を OPENにしてほしいです 解らないうちに通過してしまい 報道も偏ったところしかしてない のではと思います