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不倫の拗れ

既婚者の人と付き合っていました。 喧嘩になり従わないなら別れると言われ従うのが癪なので従わないと言ったら慰謝料を払えと言われました。 相手の夫は関係があったことを知っていますが続いているとは多分知りません!それに相手の夫は誓約書を書いていて俺に請求することはできません。 それでも元彼女に慰謝料支払わなければいけないのでしょうか?

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  • matumotok
  • ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.1

こんにちは。 >元彼女に慰謝料支払わなければいけないのでしょうか? 不倫(不貞行為)の慰藉料であれば、元彼女には貴方に請求する権利はありません。請求者が彼女である限りは、仮に請求されても「支払う必要はない」と返事をすればよいです。 >それに相手の夫は誓約書を書いていて俺に請求することはできません。 そんな誓約書はあくまでも個人間の約束事に過ぎず、相手の夫はその約束を破って貴方に慰藉料を請求することは可能です。相手の夫が請求してきたら貴方は支払うべきでしょうし、裁判になったら確実に貴方は負けます。

niko0824
質問者

お礼

そうなんですか! わかりやすく教えていただきありがとうございます!

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