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追突された車の修理代

母の車に一時停止線を無視した車が突っ込んできて事故になりました。 母の過失は一割程、相手の過失は九割程だそうです。 車の修理費は30万程で、母は車両保険にだけは入ってなく、 相手の男は対物保険諸々、任意保険には全く未加入です。 相手の男は、母の車の修理代は「絶対払わない」といい、示談にも応じない為、母も保険会社もお手上げのようです。 少額訴訟等を起こし、強制執行を…等も考えましたが、相手の名前、住所、電話番号以外の情報も無く 何よりその男が浮浪者のような外見で、酔ってないのに呂律が回らず、母も保険会社も現場検証した警察官も「この男に支払い能力は無いだろう」と一瞬で判断できたような印象の輩です。 このような男から現金を取ることは不可能らしいです。 そこで質問ですが…車両保険以外で『無保険車に当てられた場合、修理代等を一時的にこちら側が代替払いをする補償(または保険)』の様なもの存在しますか?こちらが一時的に払うけど、どこかから返ってくるような補償の様なものが存在しますか? うちの保険会社は非常に対応が遅く、悪い為、面倒事や自社が損をするような事に関しては話してくれるとは思えません。 本当に対応がお粗末な保険会社な為、全く信用できないのでこんな事もわからず、調べられず困ってます…

みんなの回答

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.10

とりあえず ご質問に正確にお答えしたいと思いますが… >『無保険車に当てられた場合、修理代等を一時的にこちら側が代替払いをする補償(または保険)』の様なもの存在しますか?こちらが一時的に払うけど、どこかから返ってくるような補償の様なものが 実はそれがズバリ車両保険なんです。 実情は保険会社から修理工場へ修理代が支払われていますが 本当は 車両オーナーが先に修理代を支払い、 しかる後に認められた保険金が 車両保険から支払われます。 ところで一般的な保険の場合 弁護士特約が付保されていると思います。 これは双方に過失のある場合もご利用頂けるモノなので 今回の場合、それを有効に利用する事も可能でしょう。 今一度 代理店さんとよくご相談頂くと 道が開けてくるのではないでしょうか。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.9

donbeさんの云われる通り、素人さんが何故こうも出鱈目 回答をされるのでしょうか? donbeさんの回答が正解ですよ。 また小額訴訟で勝訴しても、相手に支払能力がなければ 経費倒れになるだけですよ。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.8

追伸 誤解 錯誤を与える回答があります。 >例え車両保険に加入していたとしても「自分の車の修理費として下りる保険金は、自己過失分の1割のみ」ですから、今回に限って言えば「車両保険があってもなくても大差ない」と言えます。 デタラメ >対物保険から出る保険金で自分の車を修理してはいけません(このお金を自分の車の修理費に回すと、保険金詐欺になる場合があります) デタラメ回答です。 貴方加入対物賠償から相手の損害額1割賠償金・義務が発生しますが、それ以上に契約者が相手からの回収金が有る場合はそれに充当することはできます。いわゆる相殺払いといいます。 素人が生半可な知識で、質問者を惑わすデタラメ回答してはいけません。

回答No.7

追記の追記。 >車の修理費は30万程で、母は車両保険にだけは入ってなく、 >相手の男は対物保険諸々、任意保険には全く未加入です。 そうすると、保険が出るのは「お母さんの対物保険」と「双方の自賠責保険」だけになりますね。 それぞれの保険で賄うことが出来るのは お母さんの対物保険⇒相手の車の修理費のうち、自己過失分の1割のみ お母さんの自賠責⇒相手の怪我の治療費 相手の自賠責⇒お母さんの怪我の治療費 だけとなります。 相手は、修理代の支払いを拒否してますから「自分の車の修理費は、一切、どこからもお金が出ない」と言う事です。 そういう訳で、例え車両保険に加入していたとしても「自分の車の修理費として下りる保険金は、自己過失分の1割のみ」ですから、今回に限って言えば「車両保険があってもなくても大差ない」と言えます。 また、お母さんの対物保険は「相手の車の修理費」にしか使えません。対物保険から出る保険金で自分の車を修理してはいけません(このお金を自分の車の修理費に回すと、保険金詐欺になる場合があります) なお、保険は「使うと、一定期間、毎月の保険料が上がる」ので、自己過失が1割しか無い時に保険を使うと損をしてしまいます。 仮に、保険を使用した事により、毎月の保険料が上がって、元の額に戻るまでの「余計に払う保険料」が、毎月2000円で2年間」だったとします(この金額は「例えば」の額です。保険を使用した場合に上がってしまう保険料の額は、保険屋に聞いて下さい) 保険を使った場合、24×2000円で、4万8千円の出費増です。が、下りる保険金は自己過失分の3万円だけです。 これでは「3万円をもらう為に、4万8千円余計に支払う」事になり、1万8千円の損です。 こういう場合は「保険を使わずに、自腹を切った方がお得」になります。

回答No.6

先ずは・・・お母様の体は大丈夫でしょうか? さて、少々気になる事があり回答をしてみます。 今回の事故は状況がどうあれ、過失割合が、1:9ですよね? それで、何故、質問者さんの保険屋は何もしないのでしょうか? >相手の男は対物保険諸々、任意保険には全く未加入です。 についてですが、相手がそう言っているだけですか? それとも、保険屋が調べた上での事実ですか? という事を思ったのは >うちの保険会社は非常に対応が遅く、悪い為、面倒事や自社が損をするような事に関しては話してくれるとは思えません。 上記の部分について、これは経験上そう思うのですか? それとも、単なる思い込みですか? 0:10なら、話は異なるのですが、1:9の場合だとちょっと疑問に思います。 質問者さんは事故を起こして(起こされて)から、ご自分の保険屋には、すぐ連絡をしたのでしょうか? それと話は戻りますが、警察官が「支払能力が無い云々」との判断とありますが、 これはそう言ったのでしょうか?もしそうなら大変な事実になってしまいます。 「?」が多い回答で申し訳ないです。 ただちょっと疑問に思うことが多々ありますので、補足があればと思います。

回答No.5

追記。 損害が30万程度であれば「小額訴訟制度(俗に言う、1日裁判)」を用いるのも手です。 少額訴訟制度とは、60万以下の支払いを求める訴えを、少ない費用と短い時間で解決する訴訟制度で、簡易裁判所で裁判が行われ、通常、その日のうちに判決が出されます。 訴訟時の請求額には、訴訟の諸費用(訴訟手数料とか訴状送達費とか印紙代とか切手代とか全部)を含める事が出来ます(弁護士への相談料とか弁護費用は含める事が出来ません。あくまでも訴訟する際の直接の費用だけ)

回答No.4

>そこで質問ですが…車両保険以外で『無保険車に当てられた場合、修理代等を一時的にこちら側が代替払いをする補償(または保険)』の様なもの存在しますか?こちらが一時的に払うけど、どこかから返ってくるような補償の様なものが存在しますか? ありません。 そもそも、車が壊れた時に何とかするのが「車両保険」なのに、それに加入してないって事は、自分の車の自己過失分は自腹で直すしかありません。 ・車両保険とは 自分の車の修理費のうち、自己の過失分を保険する物。 ・対物保険とは 相手の車の修理費のうち、自己の過失分を保険する物。 ・自分の車の修理費は 自己の過失分を自分の車両保険で修理し、相手の過失分は相手の対物保険で修理する ・相手の車の修理費は 自己の過失分を自分の対物保険で修理し、相手の過失分は相手の車両保険で修理する 交通事故後の事態の推移(大まかな流れ)は、以下のようになります。 ・ケース1 事故発生 ↓ 示談交渉開始(保険屋または自分で交渉する) ↓ 示談成立(過失割合の確定と、損害賠償の確約) ↓ 保険加入の場合は保険金の請求、未加入の場合は自腹で賠償(自腹の場合は、ここで終結) ↓ 保険金支払 ↓ 保険金により損害を賠償 ↓ 終結 ・ケース2 事故発生 ↓ 示談交渉開始(保険屋または自分で交渉する) ↓ 示談不成立(どちらか、または、双方が納得せずに賠償を拒否した。保険屋の出番終了。泣き寝入りすればここで終結)←現在はこの段階 ↓ 損害賠償請求訴訟の民事裁判の開始 ↓ 判決(敗訴すればここで終結) ↓ 損害賠償請求訴訟による、訴訟債権、訴訟債務の確定 ↓ 原告本人による取り立て ↓ 被告が支払拒否、または、支払(支払すれば終結) ↓      差し押さえの仮処分申請 ↓ 差し押さえの確定(相手側からの抗告がない場合) ↓ 差し押さえの強制執行 ↓ 賠償金の獲得 ↓ 終結 >本当に対応がお粗末な保険会社な為、全く信用できないのでこんな事もわからず、調べられず困ってます… 過失割合が確定して、双方の損害額が確定してしまうと、保険屋は「もう出番が無い」ですよ。 「そこから先は、保険屋の仕事じゃないし、下手に口出ししたら法律違反になる」ので、保険屋に頼る事自体が間違いです。 なので「保険屋が何もしない」と怒るのは間違いですし、お門違いです。 こっから先をどうにかしたいなら、司法書士事務所とか弁護士事務所とか「損害賠償請求など、民事事件に詳しい法律の専門家」に依頼するか相談しましょう。 今後の流れとしては ・損害賠償請求訴訟で相手を民事で訴える ・勝訴判決を勝ち取ったら、相手から自分で取り立てる ・取り立てに応じない場合は、差し押さえの仮処分申請を行う ・差し押さえが認められたら、強制執行による差し押さえを行う ・差し押さえ完了により損害分を取り戻す となりますが、はっきり言って「素人だけで何とか出来る事ではない」です。 訴えを起こすのがスタートですが、訴状を書き起こすだけでも素人では無理です。ネットで得た生半可な知識だけで訴状を書いても「書類不備で門前払いされるのがオチ」です(当然、それなりの額の訴訟手数料は1円も返って来ません。裁判所に取られ損です) それと、差し押さえまで行くのには、かなりの時間と手間がかかります。裁判は平日に仕事を休んで出廷しないとなりませんし、口頭弁論の前に用意しなければならない答弁書やら弁論書やらの作成にも、かなりの時間を取られます(ぶっちゃけ、仕事を持っているサラリーマンには、裁判するのは時間的に無理です) 下手をすると、決着まで1年とか2年とかかかるかも知れません。 ともかく「現段階では、もう保険屋の出る幕じゃない」ので、司法書士事務所とか弁護士事務所とかに相談しましょう。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

>修理代等を一時的にこちら側が代替払いをする補償(または保険)』の様なもの存在しますか? ありません。自己防衛のための保険加入 車両保険+人身傷害加入は必須です。あなたも保険料ケチった罰?ですね。 双方の損害額を確定 相殺払いで相手修理代の1割対物賠償を回収できる程度になりますかね。 >保険会社は非常に対応が遅く、悪い為、面倒事や自社が損をするような事に関しては話してくれるとは思えません。 ぶつかった相手が悪かったということです。あなた加入保険屋に八つ当たり?しても始まりませんね。 これも車両保険加入してれば、すべて丸く収まることになっていたかもしれません。 保険屋は貴方加入対人・対物賠償にのみ示談代行します。あなた無過失部分の取りたて・回収・補償交渉は「非弁行為」として法的に一切対応できないようになっています。 保険加入すれば全て対応してくれるという幻想・期待を持つべきではありません。あなたもきちんと保険屋は何ができて何ができないのか、この点を良く担当者に聞いて理解する必要があります。 そうでないと こと交通事故にかぎっては弁護士が必要でないということにもなりかねませんからね。 先に申し上げた自己防衛のための保険加入 保険料損して先で、このようなケースに得取る?加入しかありません。 保険加入は未来にあるかないかの不確定なリスクを買う商品 「転ばぬ先の杖」です。車両保険という杖を買わなかったツケがここできましたね。

noname#103619
noname#103619
回答No.2

怪我に関しては、お母様の加入している自賠責や搭乗者等で賄う 事が出来ますが、車の修理代に関しては車両保険での対応です。 相手があり、その相手が保険や実費での賠償を拒む場合、自分の 物損被害に関しては自分側で負担するしかありません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

そのようなものはありません。 車両保険に加入してないのですから、相手方から取れなければどうしようもないでしょう。 ご質問者の保険会社を批難していますが、このようなケースではご質問者の保険会社の出番はありません。 保険会社は賠償実務に対する交渉はできますが、取り立てのほうは法律上介入できないので、ご質問者側が何らかのアクションを起して回収を試みるしかありません。

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