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止まっている車に追突されても全部修理してもらえないない?
自動車事故の相手側の修理義務についてですが、 私が事故にあったわけではなく、知人の事故の話なので、単に 興味本位でこの場合はどうなるのか知りたくて質問します。 私の知人Aさんがこの間車をぶつけられました。 Aさんは完全に停止した状態で、相手の車がAさんの車の横を すり抜けようとしたときにAさんの車の右側面を擦って傷つけました。 傷は、Aさんの車の右後部からドアにかけてついています。 常識的に考えれば、Aさんは動いてないわけですから無条件で 相手が全ての傷を修理しなければならないと思いますが、なんと相手は 「私が修理するのは右後部だけで、ドアの傷はもとからついていた ものだからこの部分の修理代金は払えない」と主張したそうです。 そして、運が悪い事に?Aさんが入ってる保険会社と相手の保険会社が 同じ保険会社で、相手の主張を認めて「右後部の修理代しか払わない」 と通達してきたそうです。 警察は「塗料を調べれば一目瞭然だから、裁判すれば100%Aさんが勝てる」 と言ってくれたそうで、これから裁判も起こすそうですが、 それにしても保険会社がこんなありえない主張を認めることなどよくあるのでしょうか? もしAさんが勝てた場合、訴訟にかかった費用なども請求できるのでしょうか? 詳しい方がいましたら回答よろしくお願いします。
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>それにしても保険会社がこんなありえない主張を認めることなどよくあるのでしょうか… 「入るときは恵比寿顔、払うときは閻魔 (えんま) 顔」 それが保険会社というものですよ。 ありえない主張かどうかは、第三者が客観的に判断しなければ何とも言えません。 保険会社が、保険金の少なくなるほうの味方に付くのはとうぜんですね。 >もしAさんが勝てた場合、訴訟にかかった費用なども請求できるのでしょうか… それは大丈夫です。
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- donbe-
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警察は基本的に民事賠償問題には一切かかることはしませんし、書き込み通りの言動があったとしたら問題です。 一般論として、第三者的立場 警察官の職務とははなれた個人的見解ならわかりますが、公的立場にある身ですから誤解を与えないよう配慮する必要がありますね。 知人に肩入れするのはわかりますが、あなたも第三者 事故によるものか、便乗修理にかかるものか?その判断は当事者と専門家保険屋の間のこと 客観的立場で静観することが望ましいですね。 外野がとやかく詮索することではありません。
まず、論点から申します。 No.2で言われているように裁判を起こせば余程しっかりとした調査書を警察が作っているかによって例え相手側が一方的に悪くても自分側に小なり非があると認められるケースが多々あります。 また事故当時に当事者同士がどれくらいの責任意識があったかにもよってきます。 しっかり作られた調書にはそのことも言及してあるはずです。 例えば、加害者側は一方的に非を認めている。っといった様な虚実があれば有利となります。 しかし、お互いに納得し状況を理解している。といったイマイチ意味が解らないような文があれば不利になること間違いなしです。 皆さんがおっしゃっている様に保険会社はそういったことを平気でするものです。 ただ、警察がしっかりと関与している事故に関しては証拠も揃っているので無駄な裁判を避けるためにもわざと間違った主張はしないものです。 よって、質問者の書き方からの判断となりますが、この事故に関して警察の介入、調書の作成がもしかして不十分だったのではないですか? 当事者同士での示談、もしくは話し合いで解決することとかにしてしまったのではないでしょうか? そうなった場合は上で述べた通り、ものすごく厄介な裁判になるかと思われます。 警察が言うような100%の裁判にはならないと思います。 まず、裁判には常に100%はありえません。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。
- MOMON12345
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保険屋は保険金を払わないためなら何でもしますよ。 Aさんの車がそこに止まっていたのが悪い。 止まっていなければぶつからなかった。 だから過失割合は0:100ではない。 なんて事も言い出すかも知れません。
お礼
回答ありがとうございました。 とてもに参考になりました。