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バイトを店側の都合で急にクビにされました

飲食店でバイトをしていたのですが、さっき電話で急にクビにされました。 理由は、店が不景気で暇になってしまったのと、店の都合で女の私ではなく男を入れたかったからです。 私は今年の3月からその飲食店で働き始めたのですが、休んだのは定休日と風邪をひいた1日だけです。 急に「人手が足りないから来てくれ」と何度も何度も言われ、それを断ったこともありません。 お客さんに無礼を働いたこともありません。 厨房担当でしたが、店の都合でホールに回されたこともありました。 その時も文句も言わず働きました。 店が暇な時はサボらず掃除や雑用も一生懸命しました。 本当にさっきです。電話で急に、本当に何の事前通告もなく「今日限りで他の仕事を探してくれない?」 バイトだから仕方がないとは思いますが…本当に仕方がないのでしょうか? 私は20代で実家住まいですが、家にお金も入れて支払いも済まして…と普通の生活をしているのに急に言われて本当に困っています。 ホールに回された時も事前通告無しで急にでした。しかも給料が下がり、貯金から少し下ろして生活しました。 バイトだから仕方がないのでしょうか? それとも店側の勝手が過ぎるのでしょうか?

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  • rigs
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回答No.2

No.1の方が仰るとおり、明確な労働基準法違反です。 法律では「アルバイト」は「正社員と違って、雇う・解雇が自由な人」ではありません。「正社員・パート・アルバイト」は同様の従業員として扱われます。 つまり、解雇通告一つとっても、そこには明確なルールがあります。 ●解雇を行う場合は30日前までにその予告をするか、最低30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払うことが必要です。 ➡週1日出勤の従業員であっても、解雇予告をしない場合は最低30日分の解雇予告手当が必要です。 ●採用日から14日間を経過した場合は、試用期間中であっても解雇予告または解雇予告手当が必要です。 ●従業員に重大な非があるとき、または天災地変等により事業の継続が不可能になった場合は、事前に労働基準監督署長の認定を受ければ即時解雇しても解雇予告手当の支払いは必要ありません。 これらの法律が適用されます。 おそらく、その職場の上役はこのルールを知らないのでしょう。そのような職場に戻りたいかどうかは分かりませんが、いずれにしてもiti1984abさんには上記の点を訴える権威があります。 勇気のいることとは思いますが、ご自分の正しいと思う道を行けるよう応援しております

iti1984ab
質問者

お礼

今日、使っていたエプロンの返却と給料を取りに行きましたところ、案の定、給料は今まで働いたわずかな時間分でした…。どうしよう… 回答ありがとうございました。 給料もらったあとなんですが、どうすれば良いでしょうか?

その他の回答 (3)

  • rigs
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回答No.4

No.2,3(重複投稿)です。 給料を受け取った後でも、それはあくまでも「本来受給できる給与の一部」を受け取ったにすぎませんので、不足分を請求することは出来ます。 しかしながら…ここからが考え物ですが、その不足分を請求するために監督局に問い合わせたり、足を運んだり、証拠書類などを集めたりといった労力は結構なものです。もし不足と思える額がそれほど多くない場合、その労力に見合った額をもらえるのか、を考えた方が良い場合もあります。 怒りの気持ち・釈然としない気持ちはよくよく分かりますが、場合によってはサッサと見切りをつけて、労力を次のバイト探しに向けたほうが精神衛生的にも良い場合があります。

iti1984ab
質問者

お礼

なるほど…そうなんですか…。 ちょっと落ち着いてみてからまた考えてみます。 専門家の方からご意見頂けて、とても参考になりました!

  • rigs
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回答No.3

No.1の方が仰るとおり、明確な労働基準法違反です。 法律では「アルバイト」は「正社員と違って、雇う・解雇が自由な人」ではありません。「正社員・パート・アルバイト」は同様の従業員として扱われます。 つまり、解雇通告一つとっても、そこには明確なルールがあります。 ●解雇を行う場合は30日前までにその予告をするか、最低30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払うことが必要です。 ➡週1日出勤の従業員であっても、解雇予告をしない場合は最低30日分の解雇予告手当が必要です。 ●採用日から14日間を経過した場合は、試用期間中であっても解雇予告または解雇予告手当が必要です。 ●従業員に重大な非があるとき、または天災地変等により事業の継続が不可能になった場合は、事前に労働基準監督署長の認定を受ければ即時解雇しても解雇予告手当の支払いは必要ありません。 これらの法律が適用されます。 おそらく、その職場の上役はこのルールを知らないのでしょう。そのような職場に戻りたいかどうかは分かりませんが、いずれにしてもiti1984abさんには上記の点を訴える権威があります。 勇気のいることとは思いますが、ご自分の正しいと思う道を行けるよう応援しております 参考URLです(pdfで開かれるかもしれません)↓ http://www.pdfdownload.org/pdf2html/pdf2html.php?url=http%3A%2F%2Fwww.roudoukyoku.go.jp%2Fseido%2Fkijunhou%2Fshikkari-master%2Fpdf%2Fpart.pdf&images=yes

  • kurisogeno
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回答No.1

店の横暴です、勝手な理由でアルバイトを解雇することは出来ませんし、 給料の引き下げなどは、労働基準に違反する行為です。 朝一番で、労働基準監督署に通報と相談しましょう。

iti1984ab
質問者

お礼

今日、使っていたエプロンの返却と給料を取りに行きましたところ、案の定、給料は今まで働いたわずかな時間分でした…。どうしよう… 回答ありがとうございました。 給料もらった後ですが、労働基準監督署とやらに電話しても大丈夫ですかね…

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