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非常勤取締役の失業保険金の受給資格について

こんばんは。 非常勤取締役の失業保険金の受給資格について 何か参考になる良いサイトがあれば教えて いただけないものでしょうか。 宜しくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

非常勤取締役の場合、部長など兼務取締役でなければ、労働者とみなされないので、失業保険の加入資格がありませんから、受給資格も有りません。

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