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失業保険受給資格について
今まで(2年以上)雇用保険被保険者だったものが、取締役に就任した為、雇用保険喪失の届けをしたんですが当然この者が数年後退職した時は(取締役で)失業保険の受給資格はないですよね? たとえば資格喪失届を出した後でも、その後1年間は手続きすれば受給資格期間有余があるとかそういった決まりはあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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今まで(2年以上)雇用保険被保険者だったものが、取締役に就任した為、雇用保険喪失の届けをしたんですが当然この者が数年後退職した時は(取締役で)失業保険の受給資格はないですよね? たとえば資格喪失届を出した後でも、その後1年間は手続きすれば受給資格期間有余があるとかそういった決まりはあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 やはりそうですよね。 喪失後も手当等の受給があった場合は、喪失前の分は通算されないってことなんですね。 ありがとうございました。