- ベストアンサー
配偶者育児出産一時金について。
初めて投稿します。 配偶者出産育児一時金についてくわしく知りたいの ですが・・・。 2年前の8月に14週で流産しました。 手術の費用は1万円くらいでした。 雑誌で2年以内だと出産育児一時金を請求できると 知ったのですが、それは被扶養者でも請求できるの でしょうか?(主人の勤め先の保険) 2年前の8月の時、被扶養者になって5ヶ月目です。 請求するには条件があるのでしょうか?? いまさら、医師から証明をもらうことってできるのでしょうか・・・? まずは社会保険事務所に連絡すべきですか? 質問攻めですみません。 ひとつでもわかる方、いらっしゃいましたら 教えてください。 お願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お辛い経験をなさいましたね。 私は以前、1人目の26週で死産したことがありますが、一時金はいただいたことがあります。 手続きの際、母子手帳は不要です。 ただ、手続きの用紙に、出産または流死産の証明(つまり、胎児の生死は別として、分娩または分娩と同等の事実があったこと)をもらう必要があります。 そうでないと、偽りの流死産でもお金をもらえてしまいますものね。 #医師に証明をもらうことが出来るかどうかは、期待しましょうよ。 妊娠4ヶ月以降なら、流死産を含め、「分娩後2年以内なら請求できる」という規定がある以上(医者も、一時金のシステムは知っているはずだし)、2年以内の分娩ならカルテ等の記録で証明できるようにして欲しいものですし。 あと、死産届というのは、流産の時期だと提出不要かもしれません。 流産と死産の区別は、その悲しい事実が起きた時の妊娠週数でなされるのですが、23週以降を「死産」と言います。 流死産で生まれた子は出生や死亡の事実が戸籍に載らないので、出生届や(戸籍に載っている人の)死亡届のような意味合いの届は無いようです。 ただ、死産だと火葬にしなければならず、火葬許可を得るのに死産届を出すようです。 #出産育児一時金そのものは、被保険者でも配偶者でも、「2年以内なら請求できる」は同じです。 ここから先は、聞いた話なのでイマイチ自身がありませんが、配偶者が被扶養者になってまだ5ヶ月でも、ご主人が被保険者となって一定期間以上なら大丈夫なようです。
その他の回答 (5)
#4の追加です。 母子手帳は必要有りません。
お礼
2回もすみませんでした。とても参考になりました。社会保険事務所に連絡したところ大丈夫そうです。 ありがとうございます。
平成14年10月1日より、配偶者出産育児一時金が家族出産育児一時金に変わりました。 家族出産育児一時金とは、健康保険の被扶養者である配偶者が妊娠4か月以上(85日以降)で分娩(死産・流産も含みます)した場合に、被保険者に対し支給されます。一児につき30万円で分娩日から2年以内まで請求が出来ます。 請求方法は、ご主人の会社の担当者に依頼すればよろしいでしょう。 又は、社会保険事務所に請求書の用紙がありますから、それに記入して、医師の証明を貰って、社会保険事務所に提出します。 参考urlをご覧ください。
お礼
お返事ありがとうございます。 しつこくまたわからないことがでてきたのですが 請求するときに母子手帳は必要ですか?? 流産の後、病院に処分してもらったのですが・・・。 あと、死産届けをだしてなくてもいいのでしょうか??もしわかれば教えてください。 勉強不測ですみません・・・。
- seasun
- ベストアンサー率41% (60/146)
【家族出産育児一時金】 被扶養者が出産をしたときは、家族出産育児一時金が支給されます。 家族出産育児一時金は流産であっても、妊娠85日以上ならば、支給されます。 ただし、被扶養者になって5ヶ月目の時というのが一つのポイントです。 被保険者期間が1年以上ある人が退職(資格喪失)し、資格喪失後6ヶ月以内に分娩した場合は出産育児一時金(本人用)がうけられます。 その後、夫の被扶養者となった場合は、資格喪失後の出産育児一時金と夫に対する家族出産育児一時金の両方の支給要件に該当することになります。 この場合、健康保険の給付の対象になる事案同一ですから、これに対して重複して給付を行うことは不当な利益を得ることとなりますので、いずれか一方を選択することになります。 退職後の出産育児一時金は法定給付の30万円(家族出産育児一時金でも同額)ですが、健保組合の場合は付加給付ということで幾らかの上乗せがあります。(健保組合ごとの独自給付のため金額はまちまち) ところが資格喪失している場合は付加給付はされず、法定給付のみとなりますので、その場合は家族出産育児一時金を請求した方が付加給付もあり得になります。ただし、健保組合でなく政府管掌の健康保険(社会保険事務所)の場合は法定給付のみです。 【出産手当金】 被保険者資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間がある人が、次の二つの要件を満たした場合は、資格喪失後であっても、出産手当金が支給されます。 支給対象日は分娩日以前42日から、産後56日の期間内で、1日につき標準報酬日額の6割を支給。 (1)資格を喪失した際に、現に出産手当金をうけているか(給料支給なし)、または、労務には服していないが事業主から報酬を受けていた(給料あり)ため出産手当金の全額を支給停止されていた場合 (2)資格喪失後6ヶ月以内に分娩したときで定まった職にはつかず働いていない場合 というようなことでお解かりいただけますかね。 医者の証明は必要ですし、請求時効まで時間がありませんから休み明けにすぐに確認をされた方が良いでしょう。
お礼
こんなに早くお返事がいただけるとは思ってなかったのでとてもうれしかったです。ありがとうございます。月曜日に確認してみることにします。
- shy00
- ベストアンサー率34% (2081/5977)
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/ichizikin.htm http://www.rakucyaku.com/Download/Hoken/C09010000 が参考になるでしょうか? とりあえず、ご主人に会社の総務など社会保険を扱っている部署に 書類をいただくようにしてください
お礼
お返事ありがとうございます。今日、主人の会社に連絡をして月曜日に保険時事務所に確認したいと思います。ありがとうございました。
そのときのご主人と結婚を継続されているのですよね? そうであれば大丈夫のようです。 妊娠4ヶ月以上、時効が2年になっていますのですぐにでも保険事務所に問い合わせてみてください。 参考に下記を見てみて。
お礼
お返事ありがとうございます。結婚は継続していますので月曜日に早速確認したいと思います。本当にありがとうございました。
お礼
お返事ありがとうございます。 病院のほうにも連絡をとり、今日行ってきます。 またわからないことがあったら教えてくださいね。 本当にありがとうございました。