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学生特例について

初めまして。22歳の大学生です。20歳の途中から学生特例を知って申し込みをしたんですけど、タイミングが遅かったみたいで、平成14年の9月、10月、11月分を入れないといけないみたいなんですけど、合計39900円を支払うべきですか。払わなかったらどうなりますか。来月の10月までに9月分を払わないといけないと保険事務所に言われました。ご意見をお願いします。あと、国民年金って何ですか。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>合計39900円を支払うべきですか。 支払いは義務なので本来議論の余地はなく支払うべきものとなります。 >払わなかったらどうなりますか。 ご質問の状況ですと、去年の3ヶ月のみということですから、現在の免除を忘れずに毎年申請する、あるいは今後の保険料を支払う限りは、デメリットは老齢年金の受給金額以外にはありません。 減額は3/480だけ満額よりも低くなります。ただ現在免除している期間も後で追納しないとその期間も減額されます。 9,10,11月分については来月から期限がきますが(2年以内に収めなければならない)、免除期間については10年いないに収めれば満額受給できます。 >あと、国民年金って何ですか。 国民年金制度は憲法で国民が文化的な生活が出来るという保障を実現させるためのものの一つです。 (もう一つは生活保護制度になります) その内容は、 1.老後の保障  これは一番有名ですね。単に年金というとこれを思い浮かべる人が多いと思います。  要するに老後に受給を開始して、一生涯、つまり死ぬまで年金を受け取り続けることが出来ます。終身年金と呼ばれています。 2.障害を負ったときの保障  生まれつき障害を持って生まれてきた場合もそうですし、交通事故やスポーツによる事故などで障害を負った場合、やはり一生涯この年金を受け取ることが出来、生活を支えてくれます。  障害者には国の援助があるという程度はご存知だと思いますが、実はこれがその援助になります。  収入のない学生でも加入が義務になったのは、実は昔任意加入としていたところ、事故により障害を負った人たちが国から保障が全く受けられないということがおきたため、強制加入となりました。 (その保障の受けられなかった人たちが国に対して、憲法が保障している権利を十分に守ってくれていなかったとして訴訟になり、勝訴したため国もこの人たちに対してだけは何らかの保障をする方向で検討しているようです) 3.本人が亡くなった場合の遺族に対する保障  自分が養っている家族がいる場合、死んだときに取り残された遺族は路頭に迷ってしまいます。  それを防ぐために遺族に対して支払われる年金です。民間の生命保険はこの補償の不足分を補う形で加入します。 これもやはり該当する遺族がいる限り支払われます。 の3つから成り立っております。 で国民年金というのは、上記の為の公的年金制度のうちもっとも基本的なものになり、日本に居住するすべての人が対象になります。 今後会社に勤めたりすると厚生年金、公務員になると共済年金に加入することになりますが、これらもやはり国民年金+αという形で加入していることになります。 私からのアドバイスとしては、どうしても支払えないのであればやむを得ませんが、支払うことが可能であれば支払っておいた方がよいでしょう。 このサイトでも、巷でもよく年金制度崩壊だとか将来もらえないなどというデマ(デマです)が飛び交うほど不信感の強い制度ではありますが、実際には、昔は老齢給付だけでも払い込み保険料の5倍以上、障害や遺族補償もあわせて考えれば10倍以上の恩恵があったものが、将来的には保険料相当分程度(つまり1倍,これは悪く見積もった数字です)しか恩恵がなくなったというだけのことです。 確かにこれまでの1/10の水準というのは悲しくなりますが、保険料相当分は恩恵を受けるので致し方ないでしょう。

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