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求人待遇欄 時間外の記載

求人を眺めていると時間外手当(残業手当)の記載がない企業を良く見ます。 これは違法ではないのですか? 記載がない場合手当てがないと考えるべきですか? こういう場合労働局(正式名称は知りません)が調査したりしないのですか? 手当てがない場合違法だと思うのですが、どうですか? あと○%支給という記載もたまに見ます。 これは違法ですか? 早出ありという記載もありますが、早出手当ての記載は見たことありません。 アルバイトだとありますけど、そういうものはないのですか? *すべて正社員での場合です。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

法律で残業手当の割増割合が規定されています。強行規定 よって、法律の割増割合であれば、記載が必要がないものと思います。 書いてあっても、法律の割増割合以上でなければ違法となります。 会社、労働者ともに、記載するメリットがあまりない。機械的に算出できる。

noname#99749
質問者

補足

メリットについて言えばほかの待遇もすべてメリットなんかないですけどね

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