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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社から突きつけられた損害賠償の誓約書)

会社から突きつけられた損害賠償の誓約書

このQ&Aのポイント
  • 主人の勤め先で起きたトラブルについて相談します。最近、主人は居心地が悪い状況が続いており、今日は社長と数名の社員に囲まれて話を聞かされました。
  • 社長は主人に、入社してからの2年間で2000万円の損害を出したと主張し、退職するならその金額を支払えという誓約書を書かせました。
  • 主人は6時間近くの囲まれた状況で、逃げたい気持ちから誓約書に署名しました。現在、この誓約書が有効かどうかについて悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nonno36
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回答No.1

質問者様のご主人は随分酷い会社にお勤めの様ですね。 誓約書を書かせるくだり等は、まるでヤクザ事務所のやりとりですね。 ご主人がサインさせられたと言う「誓約書」ですが、その効力と 誓約書そのものに違法性がある場合は無視しても構いません。 もし民事訴訟で訴えたとしても会社側弁護士は勝ち目の無いこんな 違法性の高い誓約書を元に係争する事を引き受けないでしょう。 仮にそうなった場合でも間違いなくご主人が損害賠償する可能性は ありません。 実は労働契約を交わす際(あるいは雇用契約とは別に)提出する誓約書 というのは、法的に特別な意味を持つものではありません。 「誓約書」だったからといっても、単に「両者の間で合意した約束の 「覚書」くらいの力しか通常はありません。 従って、誓約書が効力を持つのは、その内容が合法であり会社と 労働者が本当の意味でその内容に合意している場合だけということ になります。 違法性の高い誓約書に下記の様なものがあります。 1.「残業の指示があった場合には必ずその指示に従う」 2.「不注意により事故を起こした場合は、その損害を全額賠償する」 3.「残業代は請求しない」 等という項目を書いて、それにサインさせる会社もあるようですが、 会社と労働者の間でこのような約束を取り交わしても法律に反して いるので全て無効になります。 ご主人の場合はNo2に近い内容ですので、明らかに違法と言えます。 内容が合法的であり、社会的に見ても合理的なものであれば、 必要な約束事は就業規則などに組み入れておけば済むわけで、 「誓約書」という物々しい書式にしたところで効力が強まる わけではありません。 せいぜい啓蒙活動「守らなくてはいけないという意識を持ってもらう」 つまり啓蒙活動の一環くらいの意味だと解釈しておけば良いでしょう。

imcks
質問者

お礼

夜中の質問に回答をお寄せくださりありがとうございます。 詳しい内容で心強い思いでいます。 今後の対策を考えたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • 2009ken
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回答No.6

再。 もう遅いかもしれませんが、ユニオンって、宗教みたいなものです。要は、それを信奉してる方の集まり。当然、自分の信念と言うか、理想と言うか、やりたい方向に誘導されるものです。つまりは、権利を全面に、完全に対決姿勢に持ち込み、相手を屈服させるという手段。まあ、今回について相手をあしらいながら脱出する手段であれば有効ですが、それに対して損害賠償だなんだとなれば、長引くし、先にも言ったように今後の就職の障害になる可能性もあります。そりゃ、表だって企業は「ユニオンだから」とか、「創価学会だから」とか、そういう断り方はしません。でも、選ぶ基準にはなってるのは事実です。選ばなかった理由を公表する必要はないし。 まずは、何をしたいか、落とし所はどこかを設定し、合理的なラインまでを進める方向で考えたほうがいいかもしれません。 また、取り合えず次までのつなぎとして、失業保険も視野になると思いますが、そのへんも「自主退職」と「解雇」では、もらえる要素や期間が変わることがあります。その辺も踏まえて、おとし所を考えましょう。

imcks
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 私が考えているのは退職と2000万の誓約書が無効だということだけなので、その後ろ盾としてユニオンに力になってもらうつもりです。 パワハラで訴えるとか、精神的苦痛をおったで訴えるとか いうならやくざみたいな相手なので時間と浪費の無駄と思って考えていません。 失業給付に関しても、解雇扱いを要求したいところですが、すんなりと行くとも思えませんので自主退職でと思っています。 次の仕事は元職人ということで、ある程度のめどはたっています。ただ同じ業種になるのでいやがらせ、仕事の邪魔をしてくるのは覚悟の上です。実際、半年前に退職した人がそんな目にあっているようですので。 ユニオンに関しては冷静に見極めていく認識でおります。私自身が個人主義で団体に所属するのが苦手なので、距離を置いた目では見ています。 いろいろアドバイスありがとうございました。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.5

まあ、あなたも又聞きのようなので、詳細はなんとも言えません。少なくとも賠償は、要求されても無効でしょう。ちゃだし、そこまで言うってことは、旦那さんもかなり成績が悪いか要領が悪いか、いわゆるお荷物になってないですかね。自分の適性を見極め、何が出来るか、何が努力できるか、考え直したほうがいいかと思います。 とりあえず、労働基準監督署ではなく、弁護士に、誓約書の無効の方向で話しつけたほうがいいのでは? そもそも有効でないような契約ですが、それで窮してるような精神状態でしょうから、まずはその辺クリアして、どうせそんな奴らの役に立ってないのだから、退職すべきです。(弁護士費用がもったいないなら、退職願出して、有給扱いとしてその後出社せず、請求来たら無視すればいいだけですが、そんな肝座ってないでしょ。ただし、引継ぎがあるなら、それとはなしにやってから出したほうがいいでしょうが、その言われようなら引き継ぐべき話もないのではないでしょうか?) なお、パワハラ裁判は、よほどの精神的被害(重度の鬱になったとか、自殺未遂したとか、ホントに死んじゃったとか、他にも多数被害者が名乗り出るとか)でもなければ、手間がかかるけど身入りは少ない。そもそも再就職で中小企業狙うなら、そういうトラブル暦や、ユニオンに入ってるなんてのは、まず敬遠されますので、門戸を狭めるだけです。何が優先か考え、それ以外は忘れたほうがいいこともあります。

imcks
質問者

お礼

もともと職人肌が営業をやっているので 成績の悪さもありますし、はがゆいぐらい要領もわるい主人です。 ユニオンについてはいろいろ考え方もあるでしょうし 私もよくはわかりませんが 私ひとりで対応しかねると思い、昨日ユニオンに相談しにいきました。 私も主人のおかげというかなんというか なかなか出来ない経験をさせてもらったと思っています。 詳しくありがとうございました。

回答No.4

No2です。追記します。 お解りと思いますがパワハラとは、「日本語で権力や地位を利用した嫌がらせという意味で用いられる言葉である。会社などで職権などの権力差(パワー)を背景にし、本来の業務の範疇を超えて継続的に、人格と尊厳を傷つける言動を行い、就労者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与える行為である。」 ・社内いじめを行う(無視・冷遇・暴行など) ・金銭(借金の保証人なども含む)を要求する ・不適切な、あるいは度が過ぎた業務指導・人材教育 ・長時間の時間外労働(残業)や休日出勤を強要する ・些細なことで恩に着せたり、 無理に負い目を感じさせる ・業務上の些細なミスで(あるいは過失がない場合でも)激しく叱責す る ・雇用の不安感(解雇の可能性など)をあおることで部下を自分に従わ せようとする 貴方のご主人のせいで契約不履行になるとしても、業務上なので監督責任は会社にあります。 とすると、会社は契約不履行になる前に上司なりがなんとかしないと行けないと思います。 労基署の判断は逃げで間違っていると思いまが、個人で労基署相手にするには限界があると思いますので、労働組合に相談なさるが宜しいと思いました。 労基署に強力に要請したりしてくれます。 弁護士に頼むなら労働問題専門(労働側)を探した方がいいです。 それも組合で顧問としていたりしますのでお聞きになると懸命だと思います。 そして今スグにしておく事は、会社に誓約書の追認を求められたら拒否する事です。 解らない事は全て拒否です。精神的損害賠償も視野に入れ対応するのが宜しいと思います。

imcks
質問者

お礼

ありがとうございます。 昨日、弁護士に相談しこの誓約書が無効であることも確認しました。 ユニオンに相談にいき、退職の意思、誓約書の撤回の内容証明も 送りました。 労働基準監督署はあてにならないのもよくわかりました。 パワハラや精神的損害賠償で訴えたい気持ちもありますが 無駄な時間を費やすことになると思い、 今は、それより今後の生活に焦点をと思っています。 ありがとうございました。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

実情はいろいろあるでしょうが、この誓約書は法違反で無効になるでしょう。 労働基準法第16条です。 (賠償予定の禁止) 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 また、会社はこれに反すると、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。 たとえご主人の働きが悪い、即ち「労働契約の不履行」であるとしても、そのことで「違約金」や「損害賠償額」を予定する契約、即ち「誓約書」類をとってはいけません、というのがこの条文の主意です。 しかし、注意しなければならないのは、ご主人の働きが悪いために、もし会社に損害を与えたことがハッキリすれば、それなりの賠償を要求される事はあります。これは、誓約しなくても民法で認められている事です。ただ、予め2千万の金額を決めるのが、労基法では禁止しているのです。 「退職したら2000万払います」これを強要する事も法に触れると思います。また、「6時間ちかく皆に囲まれ」ての誓約書も強迫によるものとして、この誓約書は無効になる事も考えられます。 それにしても、何の会社か知りませんが、ひどい会社ですね。

imcks
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 回答NO2の方へもお答えしたのですが、 労働基準局ではパワハラ扱いにもなりませんでしたし 契約が法違反の無効とも言われませんでした。 ただ、ここに質問したあとに 主人に詳細を尋ねますと 昨日の午前中の取引先からクレームがあり その取引先との間に進められていた見積もり段階の話が 流れるかもしれないということがあったようです。 会社側は 給与、社会保険を含めて取引が流れたら場合の損害賠償と言ってみたり、 取引がながれなくても2000万と言ってたらしいです。 これについて、労働基準局は仮に損害を与えているなら誓約書が有効になるかもと言ってましたが ただ、給与、社会保険に関しては 当然会社が支払うべきものでそこの部分の損害賠償はありえないとの回答でした。 ただ、労働基準局はあくまで相談という形で 時間を割いて行くこともなく電話で済ませればよかったような回答で 少々、落胆して帰宅しました。

回答No.2

これを俗に言うパワハラと言うんです。 ただ辞めたらと言う文言が面白いですが(失礼) 就業規則を見て欲しいのですが、給与は雇用されている状態(契約)の対価です、当然貰う権利はあるでしょう。 また根拠のない2000万について、公序良俗に反する行為は違法性もあります。 しかも、取り囲まれて逃げたい一心で書いてしまったとすると、脅迫に当たる行為ではないかと推察出来ますので、これも当然無効と解釈できると思います。 しかし、専門的にどう解釈させるかと言うのは若干異なる場合も考えられるので、「一人でも入れる労働組合」と労基署、行政(役場)で行っている無料法律相談がありますので弁護士にお聞きになってもいいと思います。 ただ、無効ですので誓約書を破棄してください、では済まないと思いますので、早めに労働組合等への相談をお勧めします。

imcks
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 今、労働基準局の相談窓口に行ってきたのですが、 パワハラ扱いはされませんでした。 一人でも入れる労働組合にも当たってみます。 ありがとうございました。

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