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確定申告について
今年の2月までA社に勤めていて3月からB社に勤めていたんですけど源泉徴収をB社のしか出さない場合だめなんでしょうか?
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- hana-hana3
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回答No.1
A社の源泉徴収票が無いと、B社では過去の給与額や源泉徴収額が不明なので年末調整を行う事はできません。 この場合、A社とB社の源泉徴収票を貰って確定申告するしかありません。(B社だけでは駄目です。)
今年の2月までA社に勤めていて3月からB社に勤めていたんですけど源泉徴収をB社のしか出さない場合だめなんでしょうか?
A社の源泉徴収票が無いと、B社では過去の給与額や源泉徴収額が不明なので年末調整を行う事はできません。 この場合、A社とB社の源泉徴収票を貰って確定申告するしかありません。(B社だけでは駄目です。)