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借用書のない貸した金を返してもらいたい

500万円程度貸しました、全て借用書はありませんが、半分は相手側の通帳に振込みましたのでその記載は残っています。 男女間での貸し借りです。 貸している間に返さなくていいとか、やっぱり返してとか2転3転しました。 上記の様なケースの場合、返してもらえるでしょうか。 説明下手ですいませんが、回答をお願いします。

みんなの回答

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.3

>上記の様なケースの場合、返してもらえるでしょうか。 100%返してもらえるかは誰にも分かりません。 契約は契約書等無くても口頭で成立しますが、何で契約書を作るのでしょうか? 「後であ~だこ~だもめないように」なのです。 (それでも解釈の違い等によってもめたりするんですが) 最終的には裁判する事になるかもしれません。 どうしても回収したいならそこまでやる必要があるでしょう。 当然そのあたりの費用の持ち出しも考慮してください。 なお、金の貸借で「100%回収できる方法」なんて存在しません。 裁判して勝訴しても1円も回収できない事なんて幾らでもあるのです。

ponta0611
質問者

お礼

有難うございました。

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  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

相手が返す気があるなら返ってきますが、踏み倒すあるいはそうせざるを得ないことになれば返ってこないでしょう。 そのとき裁判を起しても、通帳などは処分されて勝目はほとんどありません。 相手が借りていることを意識している間に、借用書を作成するようにしましょう。

ponta0611
質問者

お礼

有難うございました。

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noname#104276
noname#104276
回答No.1

銀行振込みですから、証拠はある筈 しかし、相手が贈与、或いは貢いだ、と主張すれば反論できません 借用書のない辛いところは正にそこんところ >貸している間に返さなくていいとか、やっぱり返してとか2転3転しました。 返さなくてもいい、とか言ってたような按配ですから、所詮贈与・貢いだ、と言い返されても文句言えません 「やっぱり返して」、とコロコロ自分の都合のいいように2転3転して言っていたようじゃ、諦めるしかありませんね 相手に貢ぐことによって、お付き合いを維持していたようにも見えるし、相手から「別れる」と言われたから「やっぱあのカネ返せ」と言い始めたと言われても反論しようがありません 女の子にとっては「不条理なこと言っている男だなぁ」と思われてもいたしかたありません 諦めるんですね。 お金を回収したければ、そもそも借用書を作っておくべきでした

ponta0611
質問者

お礼

有難うございました。

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