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私の場合はどうなるの?(誰のお金)
最近、口座のお金についての質問がありましたが私の場合はどうなるんでしょうか?将来の開業資金に考えているのですが。 1、お花を教えているおじいさんがいます。 奥さんがいるのですが不仲で財産は残したくないみたいです。 2、何年かお花を教えているうちに、お花の指導以外に食事をしたりするようになった。 私は独身ですが、不倫、愛人という関係は一切ない。 3、生きている内にお金をあげたいと言われた 但し、条件があり ・振込みは手数料が無駄なので入金にする ・無駄遣いしないように新規に口座を作り、通帳、印鑑、カードはおじいさんに預ける ・生活費、遊行費ではなく将来の夢に使いなさい ・気が向いた時に増額していく(現在2回入金済み) ・通帳、印鑑、カードを返す前に死んだ場合、奥さんには私の貯金で指導料を貰う為に預けてあったと言うように言われた ・最終預金金額の半分を私と一緒に世話している友人Bにあげて欲しい 但し、上記条件関する文書はない。全て口頭による約束。 4、生前贈与ではなく、あくまで指導料および普段世話になっているお礼 5、名義借り預金ではなく、通帳、印鑑、カードは無駄遣いしない為に預けた このケースで銀行にあるお金は 1、おじいさんのもの 2、私と友人Bのもの どちらになりますか? それと、仮におじいさんに内緒で口座を解約した場合は罪になりますか? 法律はよくわからないので宜しく御願い致します。
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>皆さんの意見は入金した時点で >贈与になると理解してもいいのでしょうか? 残念ですけど贈与にはならないでしょうね。 あなたは直接にはお金を受け取っていないですし。 みなさんが言っているのは、 贈与「契約」は成立しているということです。 契約というのはつまり「約束」のことです。 例えばあなたがお店である商品を買いたいと お店に言ったところ、お店はあなたが現金を 渡したら商品を渡しますと口約束しました。 これが「契約」です。 これは契約は成立してますが その後あなたがお金を渡さなかったり、 お店が商品を渡さなければ契約は実行されていませんよね? それと同じことです。 おじいさんは確かにあなた名義の口座に入金をしています。 でも印鑑・通帳・カードなどを所有してるのは おじいさんで、あなたが管理していない状態ですよね? 例えば、あなた名義の口座をお母さんが おじいさんと同じように印鑑・通帳をもって 使っていたとして、あなたが 「名義は私の口座だから、お金も全て私のもの」 と言えるでしょうか? もちろんあなたはおじいさんに口座と口座のお金を 返すように要求することはできます。 ただし、口座の中のお金を渡すようにとの要求に おじいさんが応じなかった場合は、 贈与「契約」が一方的に破棄されたことになり お金はあなたのものになりません。 インターネットバンキング等で振り込んだとしても まだお金はあなたに贈与されていないので おじいさんがお金を返せと言ったら返さなければなりません。 あなたがおじいさんから確実に贈与契約を実行してもらうには 1)直接にお金をもらって自分でお金を管理するか (長期間絶対に解約できない定期などにすることで おじいさんを説得するなど) 2)おじいさんとの間で贈与契約を書面にする しかありません。これにおじいさんが納得しないなら 残念ですが、おじいさんは結局はあなたに お金を渡す気はないということです。 贈与税を申告するというのも有効ですが、 贈与者の住民票などの書類が必要なので 原則おじいさんの了承をもらわないとできません。 とはいえこれらはトラブルになった時の話。 おじいさんが約束を守ってくれると信用できるなら こんな話必要ないのです。
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- mukaiyama
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>皆さんの意見は入金した時点で贈与になると理解してもいいの… ですから、授業料以外の部分について、あなたにもらう意志があるなら、贈与と考えるよりほかはありません。 商行為以外で、赤の他人のお金を自分のもとするには、贈与を受けるしかありません。 年間 110万円を超えるなら、贈与税の申告をし、贈与税も払っておけば、誰が見ても贈与が既成の事実となります。 110万円まではないなら、とにかく自分で管理している実績を残すことが必要です。 ネットバンキングが利用できるなら、ご自分の他のお金も入金し、また引き出すことです。 Bさんに分ける分も、入金がある都度、Bさんの口座に振り替えることです。 また、公共料金の自動引落し口座に利用することなども、自分で管理している実績として有効です。
- urankun
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なんか胡散臭い話ですね。 >>通帳、印鑑、カードを返す前に死んだ場合、奥さんには私の貯金で指導料を貰う為に預けてあったと言うように言われた。 こんなこと言われたって、そのじいさんが亡くなったら、奥さんが通帳から全額預金を引き下ろすに決まっています。だから、じいさんが亡くなった後、そのお金をもらえる可能性は皆無です。 ですから、5.のとおり、通帳を再発行して、全額引き下ろしてしまうというのが、一番手っ取りはやいです。ただし、その場合、貯金残高がゼロになるので、すぐにじいさんにばれてしまい、関係が最悪になるでしょう。したがって、金を下ろしたら、二度と会わないとでも思っておかないと、後でトラブルに巻き込まれるでしょう。 勝手に下ろしても、あなたの通帳ですし、何の問題もないです。さらにじいさんが一度入金しているので、贈与の意思があったとみなされるのが普通です。最悪のケースとして、仮に民事裁判で万が一敗訴しても、全額返却するだけですから、ダメモトって気がします。 ただうらまれて、夜道で待ち伏せされたりするかもしれませんが、それはあなたとじいさんの関係なので、コメントできる立場にありません。
- himeichigo17
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2、何年かお花を教えているうちに、お花の指導以外に食事をしたりするようになった。 私は独身ですが、不倫、愛人という関係は一切ない。 おじいさんが死んだら奥様はそうは思わないかも。 そうなると不倫相手としてのあなたに(事実はどうあれ) 慰謝料を請求してくる可能性がありますので 気をつけてください。 3、通帳、印鑑、カードを返す前に死んだ場合、 奥さんには私の貯金で指導料を貰う為に預けて あったと言うように言われた 奥様がすんなり同意してくれればいいですが、 してもらえなければ奥様のほうに遺産として わたる可能性のほうが高いです。 あなたが口座を利用している事実がないので ただの名義貸しになってしまい、 遺書もないとしたら口座の預金は奥様にわたるでしょう。 そうなると完全に不利なので 今の状況でおじいさんが亡くなって、 奥様がごねた時の最終手段は 権利は名義人である自分にあると主張 (本当はそうではないですが) しかし裁判費用をかけたくないということで 示談にもちこむといいと思います。 できれば通帳・印鑑・カードを預けるという旨を 書面にしておいたほうがいいと思います。 この書面はかならずプロに頼んでください。 そして、その目的が授業料などを入金するため である旨を一筆いれておき、No2さんの いうように請求書や領収書は その都度きっておくとさらに効果があります。 ・最終預金金額の半分を私と一緒に 世話している友人Bにあげて欲しい これは問題ないでしょうが、 金額が大きければ贈与税などがかかるので できればBさんはBさんに直接わけて もらったほうがいいかと思います。 また、一括で渡す場合はその時に もめる可能性もあるので 気をつけてください。 前の質問でも書きましたが、 口頭による贈与契約は一方的に取り消せます。 ただし、贈与が完全に履行されてしまえば取り消せません。 この場合あなたの所有する口座に一度でも 入金してもらい、ある一定期間をおいておく、 資金をとりくずして利用した部分、個人年金などの 資金にするなどすると贈与成立になると考えられます。 5、名義借り預金ではなく、通帳、印鑑、カードは無駄遣いしない為に預けた この気持ちはわかります。 あとはその言い分をあなたが信じられるかどうかです。 おじいさんに内緒で口座解約した場合に罪になるか 刑事で問題ないかもしれませんが 民事で損害賠償というふうになるかと。
補足
皆さんの意見は入金した時点で贈与になると理解してもいいのでしょうか? 但し、名義借り預金とみなされてり、勝手に引き出すと民事裁判では負ける可能性はある。 今回、通帳、印鑑、カードは預けているのですが、ネットバンキングに登録しているのでパソコンから他の口座に振り込むのは出来ます。 口座を解約しなくても引き出す方法はありますね。 このように自由に口座を扱えてもやはり名義借り預金になるんでしょうか? 別にいますぐっていう訳ではないのですが、私も結婚するとおじいさんにもあえなくなると思います。 その時にあげたもんじゃないって言われたら諦めるしかないのかなって思ったので。いじきたないですかね。 宜しくお願いします。
- mukaiyama
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>4に対する回答では贈与税を申告して堂々ともらって構わない… あなたにもらう気があるなら、正規の手続きを踏んで堂々ともらいなさいということ。 授業料としてもらう部分は請求書と領収証を書き、贈与は贈与として合法的にもらってください。 >5とこのケースで銀行にあるお金に対する回答ではお金はおじいさんのもの… あなたがあいまいな態度を取るなら、あるいはおじいさんの言いなりになっているなら、客観的にはおじいさんのものと見られるということ。 >通帳、印鑑、カードを私が管理している場合は名義借り預金にはならないの… そうですね。 下手な日本語でごめんなさい。
補足
こちらこそ理解力がなくて申し訳ありません。 皆さんの意見は入金した時点で贈与になると理解してもいいのでしょうか? 但し、名義借り預金とみなされてり、勝手に引き出すと民事裁判では負ける可能性はある。 今回、通帳、印鑑、カードは預けているのですが、ネットバンキングに登録しているのでパソコンから他の口座に振り込むのは出来ます。 口座を解約しなくても引き出す方法はありますね。 このように自由に口座を扱えてもやはり名義借り預金になるんでしょうか? 別にいますぐっていう訳ではないのですが、私も結婚するとおじいさんにもあえなくなると思います。 その時にあげたもんじゃないって言われたら諦めるしかないのかなって思ったので。いじきたないですかね。 宜しくお願いします。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>4、生前贈与ではなく、あくまで指導料および普段世話になっているお礼… 通常の授業料より大幅に高い場合は、贈与とみなされる場合があります。 通常の授業料より高い部分の 1年間の合計が、110万円を超えなければ、贈与税は課せられませんので、堂々ともらってかまいません。 110万円を超えるなら、自主的に贈与税の申告をしてください。 >5、名義借り預金ではなく、通帳、印鑑、カードは無駄遣いしない為に預けた… 口実は何とでも言えます。名義借りと判断される公算が大でしょう。 >最終預金金額の半分を私と一緒に世話している友人Bにあげて… 今度はあなたから Bへの贈与となります。 商行為として支払うなら、最後になどと言っていてはいけません。入金のある都度 Bさんに分けてください。 >おじいさんに内緒で口座を解約した場合は罪になりますか… 銀行に対しては問題ありませんが、通帳、印鑑、カードがない状態で解約できますか。 >このケースで銀行にあるお金は… 授業料の部分を除いて、実質的には、おじいさんのお金で間違いないでしょう。 奥さんと争うなら、贈与の契約を書面で残しておくとよいでしょう。
補足
早速の回答有難うございます。 私の理解不足で申し訳ないのですが 4に対する回答では 贈与税を申告して堂々ともらって構わない 5とこのケースで銀行にあるお金に対する回答では お金はおじいさんのもの 矛盾しませんか? 銀行には通帳、印鑑、カードを無くしたと申告して再発行すれば解約は可能だと思いますが。 それと、通帳、印鑑、カードを私が管理している場合は名義借り預金にはならないのでしょうか? 宜しく御願い致します。
補足
>こんなこと言われたって、そのじいさんが亡くなったら、奥さんが通帳から全額預金を引き下ろすに決まっています。だから、じいさんが亡くなった後、そのお金をもらえる可能性は皆無です。 奥さんは暗証番号もしらないので勝手に引き出せないと思うのですが? 皆さんの意見は入金した時点で贈与になると理解してもいいのでしょうか? 但し、名義借り預金とみなされてり、勝手に引き出すと民事裁判では負ける可能性はある。 今回、通帳、印鑑、カードは預けているのですが、ネットバンキングに登録しているのでパソコンから他の口座に振り込むのは出来ます。 口座を解約しなくても引き出す方法はありますね。 このように自由に口座を扱えてもやはり名義借り預金になるんでしょうか? 別にいますぐっていう訳ではないのですが、私も結婚するとおじいさんにもあえなくなると思います。 その時にあげたもんじゃないって言われたら諦めるしかないのかなって思ったので。いじきたないですかね。 宜しくお願いします。