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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借用書の効力と保障(?)、保証人について)

借用書の効力と保障(?)、保証人について

このQ&Aのポイント
  • 借用書を取り交わした相手が行方不明になった場合、借用書で突き止められるかどうかを知りたい。
  • 相手が家賃を滞納するなどのトラブルが発生しており、今後の対策を考えたい。
  • 保証人としての責任や選択肢について相談したい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

>行方を行政なり警察なり法律なりでこの借用書で突き止めてもらえるのでしょうか? 突き止めてくれる事はありません。 借用書は、民事の物です。 民事の問題に行政や警察がタッチする事は出来ません。 個人の利益に対する事に、公共の税金が使われる事はありません。 貴方が探偵などを使って探すしかないのです。 また、裁判を行った場合でも、裁判所は本人に通知できなかった場合、裁判所に掲示して一定期間過ぎれば、相手が見たものとして処理を進めます。 出廷しなくてもそのまま処理は進み判決が下りますが、相手を探し出して賠償させるのは、原告でしかありません。 また見つかったとしても、現金や預貯金、資産を持っていなければ、回収不能になります。 仕事をしていれば、給料の差し押さえと言う方法はありますけどね。 現実的に、回収に掛かる費用で費用倒れになるものと思われます。 残念ですが、個人間でのお金の貸し借りは、帰って来ないものとして納得できる範囲以上はするべきではないと言うところに収束して、連絡が取れなくなった時点で、諦めるしかないというのが現実の話です。

youkiyouki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり個人間での問題は個人間でつけるしかなさそうですね・・・ 手助けしなければよかったと正直思ってしまいますが 保証人なんてやるべきじゃないってことがわかり、授業料として自身に聞かせようと思います。 本人と話して直接話し、もうダメそうなら縁を切ろうと思います

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