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借用書はあるが本人が行方不明なケース(長文)

以前交際していた男性です。 交際途中から会社をやめマンションも飛び出し、何度となくお金を貸しました。ある時、300万円の借用書を持って来ました。 計算はしていなかったのですが、さすがに300ってことはないと言うと(その半分くらい?)、とにかく預かってくれと渡されました。 その後別れることになり、彼は失踪。クレジットローンなども随分合ったようですが、詳しいことはわかりません。別れ際は相当もめて精神的にかなり負担だったので、全て忘れようと5年経った頃、弟さんから突然連絡が来ました。(家族とは疎遠だった) 父親が死んで、彼の借金も弟さんが弁済をしたのでもう大丈夫だから表に出てこいと私に伝えて欲しいとの事でした。 もう居所をしらないので役には立てず、生死もわからない状況です。 さて、この借用書は有効なのでしょうか。 A4紙にタイプされたもので、私の名前、借用書、金額と但し書きとして 「・・・○○に対する借用金総額が300万円であることを確認し本書を作成いたしました」と結んであります。 日付は平成12年4月3日で、住所と自筆のサインが書いてあります。 収入印紙や印はありません。これでも有効なものですか? 貸した分くらいは返して欲しいですが、別れ際が酷かっただけに下手に動きを知られて、また付きまとわれたら嫌だと思い今まで封印していました。 アドバイスをお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

大変ですね。長文失礼します。 法律的には#1の方の回答の通りです。 以下、老婆心からアドバイスです。 >彼の借金も弟さんが弁済をしたのでもう大丈夫だから表に出てこい~ この時点で、弟さんに 「実は私もお金を貸していて借用書もある。 額面は300万だが、実際に貸した半分(150万)は返して欲しい」 と言ったのでしょうか? 貴女にとって大切なお金なのだから、これくらいは言ってもいいと思います。 ただ、弟さんは「連帯保証人」になっていないので、 法的には貴女に返済する義務はありません。 さて、果たして行方不明の元彼が、どこかでお金を作って、 貴女の前に現れて「すまなかった」とすんなり返済するでしょうか? また、額面300万の借用書で、貴女が弟さんから300万円を返済して貰ったとして、 その後、「ほとぼりが冷めた」と思って彼が家族に連絡を取り、 「300万も借りてない。せいぜい半分の150万だろう」 と思ったら、再び貴女の前に現れるのでは? >別れ際が酷かっただけに~ という事を考えると、150万のお金と、貴女の今後の生活を考えたら、 どちらが良いのでしょうか? 脅かすわけではありませんが、最近は交際トラブルによる事件も起きています。 まだお若いのでしょから、明るい未来が待っているかと思います。 ココで下手に関わって、また嫌な思いをするのは貴女ですよね。 決して安くはありませんが、150万円を「勉強料」と考えるか、 あくまで返済を迫るか、 その辺の事を考えて行動することをオススメします。 もちろん、プロ(弁護士等)に依頼して、彼に返済を迫ることは違法ではありません。 >アドバイスをお願い致します。 とあったので、余計なお世話かと思いましたが・・・。 どうか、頑張って下さい。

tuyu0neko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 まったく仰るとおりです。。。 もう6年も前のことなので今更と思う反面、数々のローンを弟さんが弁済したのなら私の分も返して欲しいと思う部分もあります(これはきっと父親が亡くなって遺産か何かのお金と思われます) つい、“もしまた現れたら・・・”と思うと言えませんでした。ちょっと悩みます。。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • apples_2
  • ベストアンサー率49% (35/71)
回答No.6

これまでにいろいろな回答が出ています。 どの回答も参考になると思います。 私の考えは回答者ntaさんと同じです。 一部疑問に思った点を除けば。それは以下に記します。 > 弟さんがお兄さんを捜しているのも不動産の相続手続きをしなければならないからかもしれません。 質問者さんの投稿を読んで、↑それをすぐに直感しました。 ANo.5 > ご本人が相続する遺産はその時点で法律上の妻や子供、いなければ親や兄弟が相続することになり・・・ ここの部分に疑問を持ちました。 行方不明の男性の父親が死亡するとその遺産相続人は父親の配偶者(つまり行方不明の男性の母親・・・存命していれば、です)とその子供達(投稿を読んだ限りでは行方不明の男性とその弟、きょうだいがいればその人たち、他に考えられることは養子縁組した子供がいればその人、また認知した子供が入ればその人)です。 ですから ANo.5 > ご本人が相続する遺産はその時点で法律上の妻や子供、いなければ親や兄弟が相続することになり・・・ ではなく、行方不明の男性の妻には相続権はありません。 子が代襲相続します。 質問者さんが借金の返済を求めているのであれば、質問者さんはその相続人を相手取って訴訟を起こすことを考えていいかと思います。 ですが、その前に。 行方不明の男性の弟にこの件を話し、弟から返済がなされれば無事一件落着となりますね。 そうはいかなかった場合に訴訟を起こすことを弟に話せばいいかと思います。 あとの展開は弟や質問者さんの出かた、考え次第だと思います。

tuyu0neko
質問者

お礼

返信が遅くなりまして大変失礼致しました。 私事の問題で、色々アドバイスをいただきまして有難うございました。 お陰様で法的に返済を迫れるということがわかりましたので、あとどうするかしばし考えたいと思います。 お金の問題だけでなく失踪した本人が現れた時に、理不尽な騒動を起こされるのを懸念してます。 この場を借りてご回答いただいた皆様に御礼申し上げます。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.5

#3,4です。  失踪宣言は「生死不明」が7年以上継続した場合に、家庭裁判所に申立てて法的に死亡者とすることができます。ただ、ご本人が相続する遺産はその時点で法律上の妻や子供、いなければ親や兄弟が相続することになり、ご質問者さまはその相続人を相手取って訴訟を起こさなければなりません。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

#3です。 お父さんの遺産があるのであれば、元彼さんが相続するはずですからその遺産を差し押さえることができます。そのためには裁判が必須ですが、裁判を起こすためにも本人の行方を知る努力が欠かせません。弁護士費用は依頼するとなるとかなりかかりますから、まずは弁護士会の有償の法律相談を受けてその弁護士さんに依頼するかどうかを決めてもいいと思います。  弟さんがお兄さんを捜しているのも不動産の相続手続きをしなければならないからかもしれません。であるならば戸籍の附票をつかって探しているはずですから、住民票の線から見つけることは難しいかもしれません。とはいえ裁判の方は公示送達での判決は不可能ではないので、債務名義(お金を支払ってもらう権利)を得ておくことは後の交渉に有利になります。

tuyu0neko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とにかく居場所がわからないので、どうにもこうにも。。 行方不明の期間というのが法的にあると聞いた覚えがあります。どこかに隠れているのか、本当に死んじゃったのかわからない限り落ち着きません。。 愚痴っぽくなりましてスミマセン。

  • nta
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回答No.3

 借用書が契約を正しく表していない状態です。返済を迫られれば彼は心理留保 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E8%A3%A1%E7%95%99%E4%BF%9D としてあなたに対抗する可能性があります。ご質問者さまは悪意(知っていた)と告知すると300万円は無効となり、改めて150万円の借金を別の方法で証明しなければならなくなります。この面倒を考えると#1,2の回答のようにあくまで300万円の借用書の有効性を主張すべきなのかとも考えます。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.1

有効です。 金銭貸借契約は、金銭の受け渡しと返済の意志があれば成立しますので、借用書の有無は関係ありません。 個人間の金銭貸借に関する時効は10年になっていますので、時効も成立していないため請求は出来ます。 借用書に書かれている住所で住民票を取る事が出来ますので、現在住民登録をしているのであれば住所の特定もできます。

tuyu0neko
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 専門家に頼む場合は、どのように弁護士を探したらよいか 御礼とあわせまして、これからご回答いただける方に 教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。

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