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警察の調書
知り合いの家庭でもめごとがあり、警察が来る騒ぎになってしまいました。そのあと事情聴取があったようです。そのような調書はどのくらいの期間保管されるのでしょう。時期が来たら処分されてしまうのですか。
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- dangerlaw
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回答No.1
家庭内におけるもめごとの調書だとそもそも保存記録として残って いないこともあるそうです。 当事者が刑事事件として処理するように被害届を出せば、刑事記録と して保存しておく必要があるらしいのですが、刑事事件として 立件されていないものは破棄されることもあるそうです。 調書自身は難しいようですが、110番をかけた本人であれば 「パトカー勤務日誌」というものを自己の個人情報として開示請求できます。
お礼
ありがとうございました。DVの可能性が高い内容だったようで、その判断に欲しいそうです。伝えたいと思います。