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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調書の取り方)

警察の調書の取り方と訂正について

このQ&Aのポイント
  • 質問者は警察の調書の取り方や訂正について知りたいと述べています。調書は被疑者や参考人が聴取されながら書かれるものであり、途中で訂正を求めることは可能です。しかし、警察官の意図によって書きたいように書かれることもあります。警察官は読み聞かせを行い、確認も取りますが、途中で自由に言って訂正することはできません。訂正を求めても警察官に反論される可能性もあります。質問者の供述や意見は調書に記載されることで、書いている途中での訂正はスムーズに行われるかもしれません。
  • 警察の調書の取り方について質問者が知りたいと述べています。調書は被疑者や参考人の聴取をしながら作成されますが、途中で訂正を求めることは可能です。ただし、警察官の意図によっては書きたいように書かれることもあります。警察官は読み聞かせを行いながら確認も取りますが、途中で自由に訂正することはできません。質問者の供述や意見は調書に記載され、書き途中での訂正は円滑に行われることがあります。
  • 警察の調書の取り方と訂正について質問者が疑問を持っています。調書は被疑者や参考人が聴取されながら書かれますが、途中で訂正を求めることは可能です。ただし、警察官の意図によっては書きたいように書かれることもあります。警察官は読み聞かせを行い、確認も取りますが、途中で自由に言って訂正することはできません。訂正を求めても警察官に反論されることもありますが、質問者の供述や意見は調書に記載され、書き途中での訂正も行われることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

●警察の調書のとり方ってどんな感じなんでしょうか被疑者なり、参考人なり聴取しながら書くのでしょうが  ↑聴取しながら書きません。被疑者なり参考人の供述を一通り聴取し終わった後に、供述内容を「供述録取書」(供述調書)としてまとめて書きます。 ●書いている途中なら、訂正を求める事ってできるんですか「あ、そこ違うから、こう直して下さい」とか、いえますか  ↑もちろん言えます。同じ言葉遣いでも検察庁に送られた場合、ニュアンスによって違った解釈をされる可能性のある場合は、言葉の使い方を「このように変えてくれ」と訂正を申し込むことは可能です。 供述内容をまとめた上で書きますが、書きながら供述者に「こういう事だね」と、いう感じで内容を確認しながら書きます。しかし、書き直すのが面倒と思う取調官は、同じ意味だとよ。とか、そんな言葉はどうでもいい。と、いう言葉に惑わされないことです。自分の気持ち、考えを主張しながら調書を取ってもらうべきです。ちょっとして文書に隠されているニュアンスの違いは大変大切です。 供述証書は、供述者の供述内容を記録するものですから、取調官の主観とか意見は書いてはいけません。供述調書は、供述者の署名・押印のあるものは、一定の条件の下で証拠となります。(刑訴法321条)

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

"書いている途中なら、訂正を求める事ってできるんですか 「あ、そこ違うから、こう直して下さい」とか、いえますか"   ↑ 言えますが、尋問する人と、書いている人は別人の場合が 多いので、何が書かれているかなんて、途中では解らないのが 普通ですよ。 例え、解っても、警察が訂正に応じるかは別問題です。 ”直して欲しいところは、どんどんいってもいいんですよね?”      ↑ 調書は最後に読み聞かせることになっています。 そして誤りが無ければ署名を要求されます。 その機会に誤りを指摘して、訂正を要求できます。 訂正しなければ、署名を拒否できます。 訂正しても署名を拒否出来ます。 つまり、署名するか否かは自由です。 そういうことで、通常は署名と引き替えに訂正させる ということが行われております。

回答No.2

被疑者はよく分かりませんが… ま、「詳しく教えて下さい」から始まります いくつかの質疑応答があり、刑事さんの気になるところがあれば説明を求められます 分からないところがあってもいいです メモ書きをタイピングするんですが、出来れば時系列で で、仕上がった後も読ませてくれます 人間ですから記憶の曖昧な部分もありますので、「ここは~だと思いますに変えてください」や「~と記憶しています」と加筆・訂正も出来ます 断言できるところは「~です」「間違いなく見ました」「~の証拠があります」となります これらは後の裁判資料になります

回答No.1

事情聴取が終わってからまとめて作文します。 従って途中で訂正を求めることは出来ません。 できあがって「読み聞け」の段階で訂正、追加を求めること、一部不同意、全面不同意は可能です。

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