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駐車監視員に貼られた違反ステッカーの納付命令を無視すると?

1.駐車監視員に違反駐車でステッカーを貼られたとします。 「納付金を払わないと車検拒否になります」とありますが、原付など車検がない場合はどうなりますか? 自宅に「払ってください」と誰かが来ますか? 昔、警官に青切符を切られて払わないで赤切符が届いても払わなかった時は、家に来ました。 駐車監視員での場合も同様ですか? 2.あと、繰り返し納付命令を受けた場合、「車両の使用制限」を受けるとありますが、どんな制限ですか? たぶん乗れないのだと思いますが何ヶ月? もしかして一生? それとも何か講習を受ければ乗れるとか?(違反者講習みたいな・・・)

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回答No.2

放置違反ですよね 実際の運用は全くわかりませんが 法律を見てみると 公安委員会が3ヶ月を限度に使用制限の命令を出せるとあるので 最大3ヶ月のようです。 また滞納者には税金と同様に財産の差し押さえをするとありますね

その他の回答 (2)

回答No.3

ほって置くとその原付きの所有者に、納付の用紙が行くのみです。 支払うだけです。 点数は引かれません。 ただ自分で、警察署に支払いに行った場合は、点数引かれますよ。 みんなほぼ通知が来るまでほったらかしにしていて請求書が来た時点で支払いに行っているのが現状です。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

交通刑務所に拘置、労働代納にて納付金支払う。 その間、 車両は使用制限とのことです。 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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