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資格喪失後、誤って国民健康保険を使用…。
前職を離職後、国保に加入していました。 現職にて社会保険加入資格が得られたのが8月なのですが、国保脱退手続きを10月までサボってしまい、結局届け出をしたのは10月です。 遅くはなりましたが、全て処理も片付き、スッキリしたと思っていた矢先、区の方から通知書が届きました。 内容は、国保の資格喪失後に使用があったため、その分の区の支払いを返還請求する、とのことでした。(金額はまだ知らされていません…! ) 全く寝耳に水で、ショックでした。 でも、そう言われてみれば、8月から9月あたり、歯科医院に通っていた記憶があり、考えられるとすれば、その際に社会保険ではなく国保の保険証を提出してしまったのかもしれません。 他に病院に行ったことはないので、可能性は高いです。 ネットでいろいろと検索してみましたが、このような体験は見当たらず、情けない限りです。 「社会保険を取得した後で国民健康保険を使用された場合、後日医療費の7割~9割分を請求させていただくことがあります。」との記載があるHPを発見しました。 請求される額が恐ろしいです。 後になって、たとえば、歯科に提出した保険証を、本来の社会保険の方に改めることなどできるのでしょうか? どなたか、お分かりになる方がいらっしゃればアドバイスいただきたいです。。。
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医療費の3割が自己負担、7割が保険負担です。 今回、国保が払わなくてもいい7割分の返還請求が役所の方から来たはずです。納付書によって銀行・郵便局・役所の窓口で7割分のお金を支払ったことが確認できた場合(1週間程度)、役所の方から「診療記録」という封筒に入った書類が送られてきます。この封筒は「絶対にあけないで下さい」。興味があってもあけてはいけません。 今度はこれを封筒ごと現在の健保組合に送って、後日7割分を返金してもらう形になります。具体的な手続きは健保組合によって異なりますので、くわしくはお問い合わせ下さい。
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- dassen
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健康保険制度を整理してみましょう。 例えば1万円の医療費がかかったとします。 患者負担額は3割ですから、医療機関への支払いは3000円になりますよね。 残りの7000円は健康保険の保険者から支払われています。 ccomaringoさんは、社会保険加入資格取得時によって健康保険の保険者は就職された健康保険に加入している事となり、国民健康保険の保険者が7000円の負担をする理由が無くなっています。 よって、保険者から負担する理由のない7000円の返還請求を受けている訳です。 一般的に考えれば国保の脱退により、脱退の日の日にさかのぼって社会保険料を支払っているはずです。 今回、この7000円の負担は社会保険にありますので、何らかの理由により保険証を持たずに全額自己負担した時と同じように、医療費の還付請求をする事になります。 事後の請求方法は提出書類等が社会保険により異なりますので、担当部署に問い合わせてください。 保険証が変更になった場合、医療機関の受付で保険変更の手続きが必要になりますので、新しい社会保険の保険証を提示して早急に保険保険変更の手続きを行ってください。
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ご回答ありがとうございました! 国保から請求書が届き、 加入している保険の方からは 手続きの説明書が届きました。 届くまでが不安だったので、アドバイス大変助かりました。
- mama4615
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初めまして 二児の母です。 貴女が 歯医者に支払った金額は3割です。 残りの7割は 健康保険組合が病院に支払ってます。 その健康保険組合が 貴女の場合 本来は 社保だったはずが 国保が病院に支払ってしまった って事です。 ですので、手続がややこしいのですが 国保から請求が来る(7割)、すると領収書が送付されるはずです(もしくは証明書) その領収書又は証明書を 会社の事務員さんを通じて 現在加入している社保に送付すると 現在加入している保険組合から振り込まれるはずです。 病院にも締めがありますから、当月気がついたのであれば 問題無かったのでしょうが、8月9月だと 上記の手続が必要になります。 多分、、事務員さんなら出来るはずです、私も事務員ですがやった事がありますので。
お礼
初めまして、こんばんは。 迅速かつ丁寧な回答をありがとうございました!! 読んでみて、すごく気持ちが軽くなりました。 証明書が来ているかどうか、すぐにでも探したいと思います。 本当にありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます! 投稿してみて本当に良かったです。 一旦自分で支払いはしなければならないということですね…。 でも、返金があると知って安心しました。 健保組合には早速休み明けに電話してみます。 おかげ様で、悩みから解放され良い週末が迎えられそうです。 ありがとうございました。