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遺骨や仏壇などの所有権

主人の四十九日をなんとか無事終え 今後自分がどうすべきかと言う事を 少し考える余裕が出てきました。 将来主人を連れて家を出ようと思っているのですが 主人の遺骨や仏壇などの所有権はどうなるのでしょうか? いろいろ調べてみたのですが 「お葬式の喪主」が「祭祀継承者とみなされる」と言う話は 聞くのですがどうも基準が曖昧で不安があります。 お葬式等全て私が喪主となり取り仕切り、支払いました。 主人の親からの援助(お香典など)は一切ありません。 お返しやお礼状など全て喪主である私の名前です。 こう言う事が関係するかはわかりませんが 我が家は二世帯住宅で玄関が共有なだけで世帯は別です。 葬儀が終わってからも主人の遺骨や仏壇は ずっと私達の居住空間にあります。(2階) 義父から墓地を10年ほど前に知人から譲り受けたと聞いています。 でも子供もいないし将来見る人もいないので 落ち着いたら永代供養にする話で義父達も一度は納得してくれましたが 今後の展開でどう変わるか解らない不安もあります。 法律的な事になれば私の気持ちなんて なんの力にもならない事は解っています。 でも私しかいないと言った彼。 亡くなる数ヶ月前にあいつらは親じゃないと言った彼。 息子の死よりも自分達の生活を選んだ義両親。 私はこんなところへ彼を置いては出れません。 もし連れて行く事を反対された場合 私は「権利」を主張できるのでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.2

「遺骨や仏壇の所有権は誰か」と云うことが、ご質問ですよね。 それで、その所有権は、民法894条では、必ずしも相続人でなくてもいいので地方の慣習で決めなさい、となっています。 一方、一般的には祭祀主宰者が所有する、となっています。 それでは、その主宰者はだれかと云うと、一般的に喪主と云うことになっています。 今回は、Hiblueさんが喪主と云うことなので、Hiblueさんが所有者と云っていいと思います。 ところが、その喪主になる者も協議して決めたとすれば、喪主=(イコール)所有者でいいですが、協議しないままで喪主となっておれば、これから協議しなければならないことになります。 もともと、このような問題は国家(法律)は関与していません。 要するに「話し合いで決めて下さい。」と云うことになっています。 (決まらなければ最終的には裁判所で決めますが。) 従って、今回の場合に「法律上、決定的にHiblueさんのもの」と云うことはできないと思いますので、それだけは心得ておく必要があると思います。

Hiblue
質問者

お礼

tk-kubota様 回答をありがとうございます。 >「法律上、決定的にHiblueさんのもの」と云うことはできないと思います 私もそこのところが心配ではありました。 万が一もめるような事があれば裁判所で決めてもらうように お願いする覚悟です。 いろいろ見てるとトラブルも多く 大事なことなのに曖昧になってるところが不思議です。 彼のためにも後悔のないように頑張ってみます。 アドバイスをありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tozo
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回答No.1

お調べになったとおり、遺骨や仏壇などの祭祀用財産の所有権は、祭祀を主宰すべき者にあります(民法897条)。 http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#897 ご記載の条件であれば判例(最判平1.7.18)上も「祭祀を主宰すべき者」には質問者様が該当しようかと思いますので、権利主張は十分可能といえます。 (もしもめるようでしたら、家庭裁判所に調停あるいは審判を申し立て、明示的に決定してもらうことが可能です。)

Hiblue
質問者

お礼

tozo様 専門的な立場からのご意見をありがとうございます。 万が一もめるような事になりましたら 義両親に裁判所へ出向いてもらい 受けてたとうと思いました。 やるだけの事をやって裁判所が決めた事なのであれば 悔しさは残るだろうけどたぶん後悔はありません。 きっと彼は「形」ではなく私の心の中にだけあるのだから。 少し力が沸きました。ありがとうございました。

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