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これは恐喝にあたるのでしょうか?法的見地からアドバイスいただけると助かります。

当然悪いことではあるのですが、ある日、高校2年生の息子が友達とテストで300円の賭けをしました。結果は息子が勝ち友達に請求したらしいのですが、持っていなかったためペナルティーとして時間割をメールすることでチャラにすることにしました。しかし日を追うごとに送られてこなくなりペナルティーとして3回にわたって毎回50円を受け取ったということでした。脅して無理やり奪うのではなく、約束が違うとの申し出に50円を提案し、受け取ったということでした。この行為は法的に恐喝にあたるものなのでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

 Wikipediaに書かれている定義ですと  暴力や相手の公表できない弱みを握るなどして 脅迫すること等で相手を畏怖困惑させ、金銭その他を脅し取ることである。  <公表できない弱みを握るなどして> 公表できる内容かもしれませんが ある意味 脅迫の1種では  脅していないと ありますが、約束が違うと ・相手にプレッシャーがかかってませんか? ・50円の提案も 相手が言ったのでは、ないですよね?

msdodgeram
質問者

お礼

回答ありがとうございました。確かにご指摘の2点に関しては「脅していない」と否定はできないですね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.3

基本的に賭けをしたお金のやり取りに関しては そもそも払う必要の無いお金という考え方をされているので それを払わないからといって何かを要求したり、しつこく追及すると 相手が訴えれば恐喝になる事もあります。 ただし、金額が金額なので告訴しても警察の段階で注意・指導・助言 などで終わるでしょう。 親として恐喝に値するかどうかを検索するより 子供が金品を賭けた勝負をしている事をしっかり注意する事です。 300円とか50円の話だから良いものの、 数千、数万、数十万と膨れ上がってしまうと 支払う事が出来ずに犯罪に走ったり、支払いから逃れる為に 警察に助けを求めれば恐喝などで処理される結果に繋がっていきます。 自分の子供の心配をすならば、現時点でしっかり叱り付けて 2度と賭けをしないように指導してください。

msdodgeram
質問者

お礼

回答ありがとうございました。おっしゃるとおりだと思います。しっかり指導していきます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

法的見地から言うと、恐喝に当たるかどうかは、具体的、合理的な根拠に基づいて、第三者(検察や裁判所)が判断を下します。 一連の詳細な経緯とか、被害届けとか、訴状とか、供述調書とか、そういうものを見ないと、何とも言えません。 一般人の感覚からだと、そういう事で起訴されたり、書類送検されたりって事はまずないかと。 問題あるのなら、当事者同士、または両親なんかを交えて、しっかり話し合いすべき。

msdodgeram
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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