法律の教育はここが駄目?
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=234754で
自分で回答したこともありますが、自分では、以下の理由から
法律教育はまだ不十分だと思います。
・刑法、刑事訴訟法、監獄法など刑事法の教育が不十分(※最重要)
…刑事法は自分が最もこだわると同時に、最低限の知識として
身につけることで自戒の意味も持つことができる法律であるため、
むしろ刑事法を最優先で教育するべきだと思います。
刑法41条「14歳に満たない者の行為は、罰しない」とあり、これは中2になることで初めて
刑事罰を科すると言うことを意味します。
刑法38条3項で「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」
とあり「法律を知らないことは、何の言い訳にもならない」と解釈できます。
中学のうちに刑事法の基礎知識~刑務所・少年院における刑事罰の実態などを十分叩き込むことで、
本当の意味で犯罪の予防ができるのではないかと思いますが、どうでしょうか?
・教科書の法律名で略称しか記載されていない
…教科書とはいえ、略称しか記載しないのは、はっきり言って偉い手抜きではないかと思います。
「男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)」
など多くの法律名が略称でしか記載されていないのをよく見かけます。
中高生に法律の正式名称を覚えさせ、正式名称を答えるのは難しいから
試験では略称でもいい、というならわからないでもないですが、社会に出て、また六法全書が必要な場合
正式名称がわからないと困ることもあるのではないかと思います。
そういう意味で、法律名は「きちんと正式名称を教えるべき」だと自分は思います。
以上の理由から、義務教育~高校の教育での法律の教育は
まだ不十分すぎると思いますが、その他法律の教育でまだ問題といえる点はないでしょうか?