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敷金トラブルには代理人(司法書士など)を立てればよいというのはわかりましたが……

過去、敷金トラブルに泣いた人間です。 (当時はどうすればいいかわからず泣き寝入りしたものです) この場合、代理人(司法書士など)に相談すればよいというのはわかりました。 しかし、相談は必ず以下の流れになっております。 「借主(本人)が退去時立会い」→「貸主が不当に返さない結果判明」→「相談」 これに違和感を覚えます。 むしろ、そもそも法律家がからまねば敷金は返ってこないものだという考えの下、 「退去」→「代理人(書士)に鍵をわたす」→「代理人が大家サイドと立会いに参加する」 ほうが、何かとトラブルを未然に防げると思うのですが。 こういう考えは何がまずいのでしょうか? また、実際問題、書士の先生に「立会い」からやってもらうことをお願いできないものでしょうか? そうすれば、たとえば「OOの箇所はどちらの帰責」という判定もリアルタイムにスムーズに行われると思うのですが。 なお、 あくまで「敷金を取り戻す」目的であり、書士の先生の人件費がかさむ、というのは別にかまいません。 どうぞ、専門知識のあるかた、経験者のかた、よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.2

法定代理人はトラブルが起きてから相談するものですよね? そもそも、敷金程度のことであれば本人交渉で充分でしょう。 私は、これまで5回転居していますが、一度も敷金で揉めた事はありません。 退去時の立会いに、国交省のガイドラインを持参しているからでしょう。 無茶な要求はされたことがありません。 >むしろ、そもそも法律家がからまねば敷金は返ってこないものだという考えの下、 そんな考えがあるとは知りませんでした。 契約当事者が「法律や通達は難しいから、自分でやるのは無理」と最初から放棄しているからじゃないでしょうか? 自分の契約なのに。 みんな、そんなに苦労してるんですかね? そして、そんなに泣き寝入りしてるんですかね? 大事なお金なのに? どうして交渉時に、知識を高めて理論武装したりせずに、無防備なままで行くのでしょう? 私には、そちらの方が不思議です。 なお、司法書士でも認定司法書士は、140万以下の民事訴訟や訴外での和解代理人になれますよ。昔はダメでしたけどね。 専門家じゃなくても、そんな事知ってる人は多いと思うけど。

one67gai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 身にしみます。何度も読み返します。

その他の回答 (1)

noname#121701
noname#121701
回答No.1

基本的な誤りがあります。 司法書士は代理人になれません。 代理人になれるのは弁護士です。 通常は不動産業者が仲介に入り案件処理してます。

one67gai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >代理人になれるのは弁護士です。 小額訴訟だと司法書士でもOKではなかったでしょうか? (違ってたらすみません) >通常は不動産業者が仲介に入り案件処理してます。 「不動産業者」とはエイブルとかミニミニとかでよろしいでしょうか?

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