※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:既に退職した地方社会保険事務所の任期付任用職員が行う未払い時間外手当に関する訴訟)
未払い時間外手当に関する訴訟
このQ&Aのポイント
既に退職した地方社会保険事務所の任期付任用職員が行う未払い時間外手当に関する訴訟について、賃金の請求をしたいと考えています。
退職者向けの相談機関や労働組合が力になってくれる機関を探しても見つけられず、弁護士さん探しと本人訴訟を視野に入れています。
社会保険庁の消滅により、被告が国になるため国に対しての訴訟を考えています。また、労働審判や小額訴訟の可能性についても検討中です。
既に退職した地方社会保険事務所の任期付任用職員が行う未払い時間外手当に関する訴訟
任期付職員(1年間の雇用契約を元に勤務する准職員)として、1年間地方の社会保険事務所に勤務しました。
その間、約580時間の残業を行い、そのうち毎月約13時間分前後が支払われ、結果的に約400時間分が未払いとなったまま任期満了により退職となりました。
この賃金の請求をしたいのです。
請求するために力になってくれる機関等を今まで色々探しましたが、人事院は退職者(定年退職者を除き)から相談を受付しておらず、労基署はもちろん不可で、一般の労働組合も力になってくれるところを見つけられませんでした。請求金額が低い為、弁護士さんが見つかるかどうかも微妙な状態です。
そこで、弁護士さん探しと同時に本人訴訟も視野に入れて考えています。
社会保険庁が今年いっぱいで消滅します。被告が国になる為それは問題ないという考えでよろしいでしょうか?
国は小額訴訟に応じてくれる可能性はありそうですか?
すぐに地裁での裁判を要求されてしまうでしょうか?
こちらとしては話し合いで妥当な金額を導き出し和解するということも視野に入れているのですが、国側はそういうわけには行かないということになるでしょうか?
また、国を訴える形で労働審判はできますか?
それが可能な場合で、本院訴訟で行うとすると労働審判と小額訴訟どちらがよいと思いますか?
質問の羅列申し訳ないです。
その他の資料です。
1.退職してから2年経過していませんので、まだ時効には間に合います。
2.出勤記録は、出勤簿に印鑑を押すだけで、時間単位での管理は一切ありませんでした(正規職員、任期付職員、アルバイトも同じ。)。
3.毎月の残業時間は、総務から事前に予算上限時間を課長が聞き、その範囲内で総務に報告。育児で定時退社の方等を除き実質的に全職員が上限時間での報告となる。(それが毎月13~14時間です。支払われた時間外手当はこの分です。)。
4.残業は全職員が行わざるを得ない状況であった。
5.土日開庁による窓口応対のための毎月3回の出勤日の増加にもかかわらず、個々の業務は減少していないという事実から、業務増加が間違いなくあった。
物品として考えられる証拠品は、
勤務時間を手書きしたメモ。
出勤簿のコピー
年金記録の統合手続きのアプローチの処理ノルマ(毎週何件を統合手続き完了する等)の記された所内回覧物。
正規職員が加入する労働組合の配布物に記載された、業務激増を表す文章。
以上のようになっております。
どうかお力をお貸しください。
お礼
回答ありがとうございます。 社会保険労務士にも相談してみようと思います。