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時間外手当について
老人保健施設に今年の4月より勤務しています。勤務はシフト制、残業手当は30分単位です。残業は、名目上、事前に時間外勤務申請書に開始時間・終了予定時間・業務内容を記入に所属長→事務長に提出することになっています。実際は事後承認です。 タイムカードはなく、勤務内訳表の出勤日に○を付け、勤務の区分(早出や夜勤など)を記入。残業等の時間外手当については、30分単位で勤務した時間を記入し、詳細は時間外勤務申請書に記入します。 8月から主任が変わり7月まで認められていた内容の残業が否認されました。 否認された残業の申請内容は、施設利用者の排泄業務や会議の議事録作成(上司から依頼)など通常業務の延長です。私は一般企業の事務職出身なので、業務の延長は残業と考えます。私以外の方(先輩)は残業扱いにしていません。新主任の私への残業否認の理由は、排泄業務などの通常業務の時間が遅くなるのはあなたの能力が低いからです。能力がないので時間内に終われない、それは自分のせいだ。他のメンバーは残業申請していないアナタだけだ。アナタだけを特別扱いにできない。書類作成については、勤務時間内にはしない。シフト勤務終了後か、持ち帰って家でしてくださいと事前に言われていたので、勤務後に作成し残業扱にしました。新主任は、書類作成での残業は認められない「合い間」にしてください、と言います。新主任の認める残業は、特別な事情(欠勤者による人員不足など)がある場合だけです。 この主任の言い分は正当なことなのでしょうか? もう一件あります。私の記入ミスによるものですが、残業日を時間外勤務申請書には7/26(実際残業した日)、しかし勤務内訳表へは7/27にしてしまい残業代が支給されませんでした。給与支給から一週間以内に、私の方から修正を申し出て修正しましたが、その際今回は修正を認めますが、次回からは修正は認めません。と言われました。 つまり、今後は記入ミスすると残業代も消えるということです。 これは不当な事ではないでしょうか?残業の内容は会議なので残業の事実は確認できる分です。 よろしくお願いいたします
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- adobe_san
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お答えします。 >この主任の言い分は正当なことなのでしょうか? はい。ある意味正しいです。 大事なのは「仕事量が適切か」ですよ。 適切なのに「残業が発生する」は変と思いませんか? ご質問者様が管理者なら「なんでこの子だけ同じ仕事で残業が発生するんだろう?」と思いません??? 適切でなく「明らかに時間内で出来ない」のに「残業代は出さない」は問題です。 事務職と現場を同じで計ることは難しいです。 >つまり、今後は記入ミスすると残業代も消えるということです。 時間管理を「労働者側」で行ってる場合は「記載ミス=お金貰えない」です。 事務職の時は「タイムカード」等で「使用者側」が管理されてませんでしたか? 残業代をきちんと請求したいなら「間違わない」こと。 何処の世界でも「間違いはダメ」と一緒。 で、今後出せないと言ってるのは「経理帳簿の修正」が必要で、見えないところで「余分な労働が発生してる」となります。 何なら「その労働分私が支払うので、間違えても残業代下さい」と言えば貰えるよ。 但し「真っ赤っ赤!」の給与「会社へ返納」になるけど・・・