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確定申告について教えて下さい!

質問の前に先に説明をさせて頂きますね(考え違いをしている部分があれば、それもお教え下さい)。 私はフリーターで、時給制で給与を貰っており、勤務先からは所得税は引かれておらず、源泉徴収票は頂いておらず、平成19年1月から12月までの12か月分の給与支払明細書が手元にある状況です。 その12ヵ月分の給与明細の内訳のおおよその額は、 給与  ・・・210万円 職務手当・・・ 4万円 寸志  ・・・ 8万円 交通費 ・・・ 10万円 合計  ・・・232万円 で、そこから引かれているのは 雇用保険・・・ 1万円 のみです。 その他の収入として、株での収入が60万円あり、この分は源泉徴収税額として4万5千円と、株式等譲渡所得金額(住民税)として2万円程がすでに引かれている状態(報告書あり)です。 この内容で確定申告した場合の控除額は、 給与所得控除 ・・・約87万5千円 基礎控除   ・・・ 38万円 扶養控除(2名)・・・ 76万円 生命保険控除 ・・・ 5万円(証明書あり) 社会保険控除 ・・・約29万5千円  (内訳)国民年金  ・・・約15万円(領収証あり)     雇用保険  ・・・約 1万円(給与収支明細書のみ)     介護保険  ・・・約 2万5千円(領収証あり)     国民健康保険・・・約11万円(口座振替納付証明あり) 控除額合計・・・約236万円 となって、株の利益から引かれている所得税額4万5千円(と住民税2万円も?)が全額還付して頂けると考えているのですが、間違いないでしょうか? また、その為には源泉徴収票は必須でしょうか? 他にも必要になるものがあるでしょうか? 日曜しか休みが無い為、専門機関の無料電話相談等も利用出来ず、こちらを頼りに質問させて頂きました。 回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • count0
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回答No.8

No.1です。 >寸志について だから、微妙なんですよねぇ。源泉徴収票の支払金額に含まれていれば、賞与と考えられ、所得税課税。 含まれていなければ贈与として考えられ、贈与税の基礎控除の110万円以下なので、仮に申告しても非課税(他に贈与がなければ、ですが)。 これに関しては、どうしろとは私からは言えません。 >確定申告が1日でも遅れると、 参考URLをご覧下さい。無申告加算税(自己申告)で5%です…が数日なら、ぶっちゃけ、大丈夫でしょう。源泉徴収票の発行を待っていたとなれば、なおさら。

参考URL:
http://okwave.jp/qa2835567.html,http://honig0206.fc2web.com/tax/shinkoku14.html
moonriver7
質問者

お礼

またまた参考になる回答とURL、ありがとうございます。 寸志については、会社側の記入(計算方法)次第で課税にも非課税にもなるのですね。 非課税にしてもらうと私はありがたいですが、そうなると会社側が損したり、もしくは違法行為になってしまったりするのでしょうか? 会社側にデメリットが無いなら、みんな非課税になるようにしてもらってるでしょうから、何らかのデメリットが会社側にあると考えるのが自然ですよね。 1つ解決しては、また1つ謎が増える・・・確定申告って難しいですね。 確定申告の遅れについてはそれほど問題にならないようなので安心しました。 何度も回答して頂いて本当にありがとうございます。

その他の回答 (7)

  • count0
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回答No.7

No.1です。 >ただ、定期代の領収書は頂いていないのですがそれでも大丈夫でしょうか? 大丈夫です。 >源泉徴収票の事もあまり詳しくわかっていないのですが、源泉徴収票の時点で交通費分を抜いた金額が支払金額として記入されているということなのでしょうか? そうです。っていうかそういう風に記入してもらって下さい。 順序が逆になってしまいましたが、源泉徴収票の支払金額に交通費が含まれていないので、交通費で購入した定期代の領収書はなくていいのです。

参考URL:
http://okwave.jp/qa3839641.html
moonriver7
質問者

お礼

何度も質問に答えて頂いてありがとうございます。 参考URLも見させて頂きました。 これで交通費の事は安心です。 ありがとうございます。 寸志についても交通費と同じように、抜いて支払金額に書いてもらえるとありがたいのですが、寸志については法律上そういうわけにはいかないということでしょうか? あと1週間で源泉徴収票が頂けるのかが気掛かりです。 確定申告が1日でも遅れると、延滞金か何かが発生してくるのでしょうか?

  • kinchan21
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回答No.6

No.3です (1)例外は無いと考えてよいでしょう。会社は源泉徴収票を発行する義務があります。会社に請求してください。 それでも発行してくれない場合は税務署に相談してください。税務署が会社に厳しい指導、または査察をしてくれます。 (2)ボーナスならば課税されます。例えば上司から「これで旨いものでも食え」と言われてもらったようなお金なら非課税です。 (3)電車の定期代なら非課税です。 (4)良く分かりました。大体つじつまは合いますね。

moonriver7
質問者

お礼

再度の回答、ありがとうございます。 (1)はNo.5さんのお返事に書かせて頂いた通りで、オーナーさんに不利益が生じると困るので、発行して頂く方向でお話してみます、 (2)と(3)についても、No.5さんのお返事に書かせて頂いた通りで、寸志はボーナス的な寸志だったので課税で、(3)は電車の定期代なので非課税ですね。 気になるのは定期代の領収証を頂いていない事と、交通費が源泉徴収票上でどのようになっているのかです。 (4)についてはつじつまが合ったという事で安心しました。 ありがとうございます。

  • count0
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回答No.5

No.1です。 1.源泉徴収票不交付の届出手続をすれば、源泉徴収票は不要です(参考URL)。 2.寸志がボーナスなら課税です。 3.交通費は給与明細上も別ということなら、非課税です。 4.株の源泉徴収は間違いないでしょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
moonriver7
質問者

お礼

全ての質問に回答して頂いてありがとうございます。 『源泉徴収票不交付』の参考URL、見させて頂きました。 源泉徴収票を頂いていない理由は、オーナーさんが今までに源泉徴収票を発行した事が無く、給与明細でも確定申告が出来ると勘違いされている為で、他意や悪意があってのものではなく、私は今もそこで働いており、人間関係も良好なので、源泉徴収票が無くても確定申告が出来るならそれで確定申告をしたいと思ったからなんですね。 源泉徴収票不交付の届出手続をする事でオーナーさんに不利益が生じると困るので、源泉徴収票が必須であれば、発行して頂く方向でお願いしようと思います。 ただ、あと1週間で発行が可能なのかが心配です。 8万円の寸志は課税、約10万円の交通費は非課税と考えてよさそうですね。 ただ、定期代の領収書は頂いていないのですがそれでも大丈夫でしょうか? 源泉徴収票の事もあまり詳しくわかっていないのですが、源泉徴収票の時点で交通費分を抜いた金額が支払金額として記入されているということなのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、回答や参考URLを教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願い致します。

  • count0
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回答No.4

No.1です。 No.3の方の回答が正しいと思います。 株の譲渡所得で源泉徴収された分が還付されます。 住民税についてもNo.3の方の通りです。 失礼しました。 寸志は一時所得のような?? 交通費は非課税の可能性が高いです。 「所得税の確定申告書」 「分離課税の申告書(申告書Bと申告書第三表)」で作成して下さい。

moonriver7
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 株の源泉徴収の還付については了解致しました、ありがとうございます。 寸志8万円と、交通費約10万円が課税となるか非課税となるかは結構大きいので詳しく知りたいと思っています。 「所得税の確定申告書」と「分離課税の申告書(申告書Bと申告書第三表)」も了解致しました、ありがとうございます。

  • kinchan21
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回答No.3

源泉徴収票は必ず必要です。会社に請求してください。 寸志8万円というのは課税されるのかどうか微妙です。 交通費も、通勤手段と距離によっては非課税になります。 給与収入から給与所得控除後の求め方はここを見てください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/66-68.pdf 給与所得から基礎控除、扶養控除、生命保険控除、社会保険控除を引いた金額に課税されます。 引ききれない場合は株式譲渡所得から引くことができます。 株式譲渡についても、収入ではなく所得に課税されます。所得は60万円ではないと思います。源泉徴収税額とつじつまがあいません。 株式譲渡所得は、収入-経費です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 税率は所得税7%、住民税3%です。 源泉徴収された住民税は、確定申告書の株式等譲渡所得割額控除額という欄に記入してください。

moonriver7
質問者

お礼

ほぼ全ての質問に回答して頂き、ありがとうございます。 再度教えて頂きたいのですが、 (1)『源泉徴収票は必ず必要です。』は、例外は無いと考えてよいでしょうか? (2)寸志(ボーナス?)は8万円は7月に3万円、12月に5万円頂いたのですが、課税となるか非課税となるか微妙という事について、詳しく教えて頂く事は出来ますでしょうか? (3)交通費は電車通勤で、距離は直線距離11km(実移動距離19km)、電車の定期代12ヵ月分の金額が約10万円で給与明細上は給与とは項目を分けて支給されているのですが、課税となるか非課税となるかについて詳しく教えて頂く事は出来ますでしょうか? (4)株について『所得は60万円ではないと思います。源泉徴収税額とつじつまがあいません。』と書かれていた事については、もう少し細かく書くと全部で3つあり、その3つの合計が『収入約103万円-費用約39万円=差引損益約64万円で、源泉徴収税額が約4万5千円で、株式等譲渡所得金額(住民税)が約2万円』だったのですが、やや大雑把に、64万円を60万円と書かせて頂いていました。 64万円なら、『税率は所得税7%、住民税3%』との事なので、『源泉徴収税額が約4万5千円で、株式等譲渡所得金額(住民税)が約2万円』で、つじつまは大体合うと思っていいでしょうか? 以上、再度教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願い致します。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

税金の計算です 総合課税になるので株式の譲渡益も源泉徴収票の通りに入力してください ↓ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm あなたの申告?の通りだったら15950円還付されるはずです 住民税は自治体によって違うので計算していません

moonriver7
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 No.1の方へのお返事とほぼ同じになるのですが、教えて頂いた『確定申告書等作成コーナー』を今やっている途中なので、まだハッキリとは判らない状態なのですが、私は給与から所得税を天引きされていませんので、ご回答頂いた『15950円の還付額』というのは、『株で得た利益約60万円に対してすでに引かれている源泉徴収額約45000円のうち、15950円が還付される』というふうに解釈すればよろしいでしょうか? 再度ご回答頂けるとありがたいです。 よろしくお願い致します。

  • count0
  • ベストアンサー率54% (73/133)
回答No.1

還付額は1万6000円ほどです。 株の所得は申告分離課税なので、還付はないと思います(かなり自信なし)。 参考URLで入力してみて下さい。 入力し終わったらそのまま印刷すれば税務署にそのまま提出できます。

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
moonriver7
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 教えて頂いた『確定申告書等作成コーナー』を今やっている途中なので、まだハッキリとは判らない状態なのですが、回答頂いた『株の所得は申告分離課税なので、還付は無い』となると、私は給与から所得税を引かれていないので、『1万6千円の還付額』がどの分の(どこからの)還付額なのかが私にはわかりません。 再度ご回答頂けるとありがたいです。 よろしくお願い致します。

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