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外国人妻との離婚した際の親権
外国人の妻と離婚する可能性があります。親権がどうなるかが、一番の懸念事項です。 ・離婚しそうな原因は性格の不一致です。どちらか片方に明確な過失があったわけではありません。 ・私の収入は世間標準よりはやや多く、子供を養う上での支障にはなりません。 ・離婚した場合、妻は帰国します。妻はこれまで働いたことが無いため、帰国後に給与が十分な職に就けるか怪しいですが、妻の両親は働いており、両親の援助があれば問題無く生活出来ると思われます。 ・子供は6歳と2歳で有り、上の子は比較的私に、下の子は完全に妻に懐いています。 ・私、妻ともに2人の親権を希望しています。 この様な状況で離婚調停をした場合、やはり親権は妻有利に判断されてしまうのでしょうか。 不足している情報が有りましたら補足させて頂きますので、コメント頂ければと思います。 よろしくお願いします。
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- f272
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回答No.1
普通の日本人夫婦であれば妻有利は間違いないですが,あなたの場合には妻が帰国するという点が大きく異なります。子供の環境をなるべく変えないという点では日本に残るのがよいと判断される可能性もあります。 結局はすべての状況をみて総合的に判断することになるのですが