- 締切済み
借金の保証人について
先日、 平成20年3月付債権譲渡によりA銀行からB回収機構に譲渡した〈亡義父〉の債権について返済がなく… という通知が、保証人になっていたらしい旦那に届きました。 そこで気になるのは、 当初貸出 H11.8.10 400万円 元本残高 380万 利息残高 124万 損害金残高 336万 と書かれてましたが 義父が亡くなったのは8年前です。今まで一切連絡もらってないのに、いきなり高額の請求は納得できません。 過去の質問を調べたりしましたが、素人でわからないので良かったら教えてください。 現在の収入、家族構成、預金額等を報告するように書かれており、とても不安です
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kyuketu
- ベストアンサー率36% (47/129)
基本的に借りたものは返すのが本来です。 保証人・・・通常借入の場合の借用証書は連帯保証人となりますが連帯保証人は債務者とほぼ同等の返済義務があります。 回答者1番の方がおっしゃてるようにまず返済能力の調査からですので、とりあえず心配しないでもいいです。それと債権回収機構は法的に国の許可がないとできないので違法な取立てや恐喝的な取立てはしないはずです。 おそらく、利息と損害金は棚上げしてとりあえず元本からの回収となると思われます。そのへんは回収機構側との交渉でなんとかなるところもあります。そのためにも返済意思を示し、誠意ある態度で臨んだほうが得策となります。
- mnb098
- ベストアンサー率54% (376/693)
ご主人が保証人になっていたなら、以前から銀行の請求があったはずです。 去年、債権回収機構(サービサー)に債権譲渡されているので、その前後で債務相続人であるご主人が8年前に相続放棄して、銀行に届け出ていない限り、債権譲渡通知が届いているはずです。 元金が20万円しか減っていないので、支払いはわずかの期間しかされておらず、未払い利息と期限後の損害金が計算されて、譲渡されています。 サービサーがいくらで買取したかは判りません。買取価格よりは多くの回収を考えているので、とりあえず債権全額を通知してきたものです。 冒頭の文面だけでなく、その文書の最後にはなんと書いてありますか。 相続債務者であるご主人に対し支払え、払わなければこう言う手続をする、とありませんか。 相手はとりあえずいくら支払えるかどうかを、報告をさせて調査しているのです。 債務がある事は間違いないでしょう。それを放置したとすれば自己責任となります。 債務を知らなかったとすれば、(これまでに手続き上色々な接触があったはずなので、考えにくい)サービサーに対して通知もなく今回初めて知ったので、手続に不手際がないのか問い合わせる。
補足
旦那に聞いてみたところ、400万という金額に覚えがないそうです。 去年、特に通知が届いた記憶も私にはありません。借金には目を光らせていたので、見落としていないと思います。 私は、旦那の実家が10年くらい前に破産手続きまでしようとしていたことを書類を発見してしまったために内緒で知っています。そのときは破産ではなく、旦那が消費者金融数社からお金を借り返済に当てたようです。(700万くらいだったと思います) 10年前の書類は私にはみられたくなかったのか返済が終了したらすぐに捨ててしまったようです。 今回の通知には、返済計画を説明します。と書かれていました。 私の資産も合わせて考えられるのでしょうか? 2年前に家を建て、3月には第2子の出産も控えてます。旦那にこの件に関して「口出しするな」と言われてしまって、どうしようもありません
補足
元本からの回収ということですが、資金の調達ができると判断されればそれ以上の支払いを言われるのでしょうか? 家は私の親からの生前贈与で、半分は私の名義になっています。また貯蓄のほうも親からですが、保険会社に預けています。 旦那名義分は貯蓄はほとんどなく、車、家ともにローンです。 お金に困っているような家と結婚してしまったことで、今までも親からずいぶん言われており頭が痛いです。