- ベストアンサー
知人が連帯保証人になり返済に困っています
- 知人が連帯保証人になり返済義務が発生しています。債務を整理したいのですが何点か疑問があります。教えてください。
- 借り入れ主体者は離婚した元夫で、保証人は結婚前に関係を持った女性です。元夫の事業資金目的で借り入れをし、現在約280万円の債務があります。
- 質問の内容は以下のとおりです。1.元本が減っているのに債務総額が増える理由について、2.借り入れ先から債権譲渡される場合の金額について、3.元夫の自己破産と債務整理、4.全額支払いをした場合の金額、5.自己破産の解除と知人への影響についてです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
> 借り入れ目的は「元夫の事業資金」 まず、事業資金ということは、消費者保護するための目的の利息制限も適用されません。 例えば、金利を年利50%を付けても法律違反には、なりません > (2)借り入れ先から債権譲渡される場合利子も含めた金額が借り入れ総額(元本)になってしまうのでしょうか? はい、勿論です。 > (3)元夫は自己破産しています。 自己破産とは、私は借金しても返済能力がありませんと公に宣言したものですから、その人に新規にお金を貸すような人は誰もいません。 連帯保証人も収入がないなら、早急に自己破産をされた方がいいと思います。 そうすれば、返済義務免除されます。
その他の回答 (2)
ANo.1です。 > 自己破産することにより発生する不利益が、いまひとつわかりません。 まず、法律で定められているのは、一部の国家資格では自己破産すると、その資格が一定期間失効してしまうということです。 これが一番大きいと思います。 > 僕の調べた限りでは、制限事項を我慢すれば7~8年の後 借り入れもできるように > なるとのこと。 こちらは、法律で定められているものではなく、あくまでも各金融機関によって定められているものなので、一律に何年と決まっているのではありません。 お住まいになっている地域の市町村役場で弁護士による無料の法律相談が行われていることが多いので、詳しいことはお聞きした方がいいと思います。
まず、この重大さを理解されていないようなので、再度回答します。 > 子供がいるので、極力 自己破産はしたくないようです。 まず、借金の返済義務は相続対象になるということです。 つまり、母親が死亡しても、借金を全額返済していなければ、原則として相続人であるお子様に返済義務が発生します。 もし、子供がいるので、自己破産しなくないと言っているようですが、それなら全額を返済できる見通しがあるのでしょうか。
補足
たびたびのご回答ありがとうございます。 以前、自己破産について確認したことがあったのですが、これを行うことによる 制限事項があり、この制限事項は自己破産を回復しない限り続くとのこと。 自己破産することにより発生する不利益が、いまひとつわかりません。 僕の調べた限りでは、制限事項を我慢すれば7~8年の後 借り入れもできるようになるとのこと。 本当でしょうか?
お礼
早々の、ご回答ありがとうございました。 少々、絶望的になりそうですが・・ 子供がいるので、極力 自己破産はしたくないようです。