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敷引きについて

築40年の団地をお借りしてました。 引っ越しにあたり敷引き後のお金が全額戻って来ると 思っていたのですが。修理個所が敷引きの残りから取られることに 修理場所は ・襖が破れていた ・照明器具が壊れていた(築40年の照明で急に落ちて割れた) ・コンセントにシールが貼っていた ・台所の床のクッションフロア―が破れていた 等の事です。 どこまでが修理代の請求に入りますか?

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  • ベストアンサー
  • takapiii
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回答No.1

原状回復のガイドラインというものがあります。 http://www.chinkan.jp/guide/genjo.html 別表2を見ると分かりますが、経年劣化に関しては原状回復の義務はありませんが、毀損部分の補修は原状回復の義務になります。 つまり壁紙やフロアーが経年劣化により汚れたとかすり減った場合の張り替え義務はありませんが、破けているという場合は、原状回復しなくてはなりません。 基本は毀損部分だけですが、色合わせなどの場合によっては範囲は広がります。 つまり列記した4点は、棄損状況によると思いますけど、一般的には原状回復対象では無いかと思います。

o0marina0o
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本当に助かりました。

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