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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合は傷病手当を受けられるのでしょうか?)
傷病手当の申請条件とは?
このQ&Aのポイント
- 傷病手当の申請条件について質問があります。契約社員として働いていたが解雇された状況で、心理相談でうつ病と診断を受けました。カウンセラーから傷病手当の確認を勧められましたが、どこで確認するか分かりません。
- 直近の職場では1年以上の勤務経験がないと駄目なのか、前の職場のうつ病経験でも申請可能なのか知りたいです。
- 過去には心療内科に通った経験がありましたが、精神病院への抵抗や高額な料金などで通うのをやめてしまいました。現在は申請可能な状況なのか教えて欲しいです。
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質問者が選んだベストアンサー
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 >3月まである職場で契約社員として働き、契約更新されずに解雇となりました。 在職中に健康保険に加入していて。 病気の為休職していて、退職日も休職していて。 病院で診察を受けていて、その期間は医師が就労不能という意見書を書いてくれる。 と言うことであれば、時効は2年なので遡って請求できますが、そうでなければ無理です(継続給付は無理です)。 >直近で連続して(合計してではなく)同じ職場で1年以上の勤務経験がないと駄目なのでしょうか? 在職しているのなら関係ありません、退職して継続給付の場合は関係あります。 >直近の仕事ではなく前の職場(退職して2年以上経ちます)の段階でうつ状態だったと思いますが、その場合はどうなるのでしょうか? 2年以上前は時効。