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駿台の講義音声販売で顛末書

質問失礼します。 自分の友人が、ヤフーオークションで購入した駿台の講義音声付講習会のテキストを使用が終わったために今度は自分がオークションで販売したところ(4月ごろ)、昨日、駿台予備学校の代理人の弁護士からヤフーオークションで売ったことについて7日以内に経緯と損害賠償の履行の意思はあるかの顛末書をだせという通知がきたそうです。また、7日以内に送らない場合は刑事訴訟と民事訴訟を起こすとかいてあったらしいです。このような場合はどうすればよいのでしょうか?また、このような場合の損害賠償はおいくらになるのでしょうか?

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回答No.1

その弁護士が、どのような内容(違反事由)で訴訟を起こすと言っているのか分からないので、何とも言えませんが、推測するところ著作権法の「公衆への複製物譲渡権」に違反するというものでしょうか? これについては、「講義音声付き講習会のテキスト」(以下「テキスト」)が駿台の発行した(テキストだけで販売していた)ものか、講習会時に配られたものか、誰かが勝手に録音して作成したものか等によって変わってきます。 駿台が発行したものであるとすれば、他の書籍と一緒でヤフーオークションで販売することには本来、問題ありません。 ただし、それ以外だと駿台側の言い分も発生してきます。 また、内容が「営業妨害」などになっていると、さらにややこしいと思います。 友人自身もヤフーオークションで購入していますから、「善意の第三者」という立場を主張することもできます。 ただ、こうなると、正式な裁判で白黒をつけるしかなくなります。 争点が微妙なだけに向こうの取り組み方では、時間も金もかかります。 まずは、弁護士に相談することをお奨めします。 「法テラス」という制度があるので、利用してみてください。 後は、お住まいの都道府県の弁護士会に法律相談をお願いするか、です。30分で5000~10000円程度です。 賠償額は、相手の弁護士に聞かないと分かりません。 要は、こんなことしたやつが居たけど、きっちり弁護士を通じて謝らせて賠償金も取ったという結果が欲しいので、応じやすい金額または顛末書さえとれればお金はいらない、という程度じゃないでしょうか。 できれば、相手の弁護士に電話ででもそのあたりの方針を聞いてみた方がいいと思います。

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