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条例違反で捕まりますか?
30歳の男性と16歳の女子。 18歳未満との性交は処罰するとの条例がある都道府県。 金品の授与一切なし。 当人らは結婚前提で交際。 当人同士ら性行為あり。 この場合、30歳男性は逮捕されますか?
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こんにちは 「18歳未満との性交は処罰するとの条例がある」との前提であれば、 逮捕される可能性は否定できませんが、 日本国内においては、その条例自体が無いと思います なお、一般に淫行条例といわれるものは 例えば、 「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない」 (福岡県青少年保護育成条例10条一項)ですが、 ここで言う「淫行」とは、青少年に対する性行為一般をいうものではなく (1)青少年を誘惑し、威迫し、欺もうし又は困惑させる等その心身の 未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為 のほか (2)青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として 扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為 と解すべき(最判昭60.10.23)とされています また、民法では女子は16歳で婚姻できると定めらていることから、 ある一定の制限があるものの、16歳の女子は/と性交する権利は 当然に持っていると解すべき、と思われます
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