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退職した月は「月数」としてカウントしない?

年金の定期便?がはじめてきました。 今までの厚生年金の記録がすべてありました。 転職を何度かしています。 翌月に即、就職というのもありますが、子育てで抜けているというのもありです。 デ、抜けているとことがあり、よく見ると裏に「退職した月はカウントしない」のような説明がありました。 退職の月日をよく見ると、翌月1日というのと、正に、給与支払日の25日というのとあります。 給与明細を全部とってあるので見るとわかるのですが、 最終月でも厚生年金は支払っていますが、これは無視されてしまうということでしょうか? それと、吸収合併されて就労としては隙間なく継続され 厚生年金も継続なのですが、なぜか、合併される前月が 「退職」とみなされ、カウントされない月になってます。 都合、退職のつきが3回、退職扱い?の月が1回。 厚生年金が給与天引きになっているにもかかわらず ないことになるのは納得できないのですが、 これは、年金が支給されるときに調査依頼すると訂正されるのでしょうか?

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  • p33q33
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回答No.2

厚生年金は、原則として入社した日に加入し、退職日の翌日に脱退となります。 また保険料は月単位で計算し、 加入した月の分から、脱退した日が属する月の前月分まで支払い となっているはずです。 このため以下のようになります a:8月31日が退職日なら脱退日は9月1日となり、   8月分まで掛金を支払い厚生年金加入。 b:25日付の退職であれば、脱退目は26日となり7月まで厚生年金加入   8月分掛金は支払う必要はない。 よって退職日が25日になっているのであればその月は厚生年金には 加入していない事になり記録が抜けている(カウントされていない) ことになっているのだと思います。 厚生年金掛金は社員と会社で折半ですから25日退職にすれば1か月分 の年金掛金を節約する事ができますから会社にとってはお得になるの で結構そういう処理をする所も多いようです。 最終月でも厚生年金は支払っていますのでカウントされていないの はおかしい・ この部分については 年金掛金は前月掛金分を翌月給与で引き落としというのが一般的です から退職月の給与から引き落とされているお金は退職前月分の年金掛 金かと思います。 (上記の場合は就職後最初の給料明細を見てみると年金掛金は引かれ ていないのではありませんか?) よって記録は正しいのではないかと思いますがいかがでしょうか。 説明がわかりにくいかと思いますので参考に別の回答を貼り付けます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4684585.html?ans_count_asc=20

bekky1
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 吸収合併されての1ヶ月の空白については第三者委員会にかけてもらうことになりました。 それと、いくつかの会社の25日退職については、どれも 最初の月から年金分は引き落とされていますので、翌月に前月分がということは無いようです。 とすると、最終月はそれで引き落とされていることになりますが 月数にはカウントしないという「規定」によって 数えないということになります。 最終月の明細があるものと、無いものがあって、できればついでに第三者委員会で聞いてみたいと思います。 コレだけで3ヶ月分になりますので。

bekky1
質問者

補足

お礼をスルのが、ちょっとした事故のために遅くなりました。 もうしわけありません。 ご親切にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.3

解決されましたか、されましたら以下は読まれなくともかまいません ・退職日の翌日が喪失日になる ・保険料は月単位で請求される(月末の時点で加入しているかどうかによる) ・加入月数は月単位で計算する(上記の保険料の支払と連動する) ・年金記録上は日単位で記載される・・加入月数とは関係なく記載される・・実績として ・例:11/25(月中)退職なら、厚生年金の加入は11/25までで、喪失日は11/26になる・・・その月の保険料は徴収されない   :11/30(月末)退職なら、厚生年金の加入は11/30までで、喪失日は12/1になる・・・その月の保険料は徴収される   ・一般的に、保険料は翌月徴収になっている・・10月支給の給与から引かれる保険料は前月の9月分で、当月の10月分ではない ・厚生年金の加入月数は月末現在まで加入していた場合は1ヶ月と計算する・・・当然保険料も徴収される  月途中で退職した場合は、年金の記録上は退職した日までは、厚生年金に加入していた事になるが、月数として1ヶ月にはならないので1ヶ月としてはカウントしない・・またその月の保険料は発生しない(名目上加入していないのと一緒・・記録上は残る)

bekky1
質問者

お礼

 ご丁寧にありがとうございます。 ちょっと事故にあいまして、お礼が遅くなりました。 もうしわけありません。 【・一般的に、保険料は翌月徴収になっている・・10月支給の給与から引かれる保険料は前月の9月分で、当月の10月分ではない】 どれも、最初の給与の月から引き落とされてますので、私の場合、 翌月に前月分を徴収という月遅れ?なことは一度もありません。 明細を見て確認しました。 【月途中で退職した場合は、年金の記録上は退職した日までは、厚生年金に加入していた事になるが、月数として1ヶ月にはならないので1ヶ月としてはカウントしない・・またその月の保険料は発生しない(名目上加入していないのと一緒・・記録上は残る)】 うーん、でも保険料を徴収されているのです。 よって、徴収したのが故意に間違っていたのか、 どこも(3社)そうですから、「最終月」をカウントしないという 規則がこのばあい間違っているのではと、言うわけで 一応、会社からはどうなっているかはわかりませんが、 私からは、一応、徴収されているということで、1ヶ月×3社ぶん 話をして見ます。 ありがとうございました。

noname#210848
noname#210848
回答No.1

>デ、抜けているとことがあり、よく見ると裏に「退職した月はカウントしない」のような説明がありました。 どの部分をご覧になったかわかりませんが、4「資格を取得した年月日」5「資格を失った年月日」についてをご覧ください。 (4)欄は、年金制度に加入した年月日を表示しています。 (5)欄は、年金制度に加入しなくなった年月日(退職した日などの翌日)を表示しています。 この基準でチェックして見てください。 >最終月でも厚生年金は支払っていますが、これは無視されてしまうということでしょうか? 保険料は原則的には翌月給与から控除されます。 >それと、吸収合併されて就労としては隙間なく継続され 厚生年金も継続なのですが、なぜか、合併される前月が 「退職」とみなされ、カウントされない月になってます。 会社に聞かなければわからないと思います。

bekky1
質問者

お礼

ちょっとした事故で怪我をしまして、数日伏せていました。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 アドバイスに従い、勤め先の担当者に話しましたら、 社保事務所に放してくれて、第三者委員会に申し入れる書類を 送ってくれることになりました。 とりあえず、手続きをして見ます。 どうなるかはわかりませんが、給与明細等は全部は無いですが、 とってありますので、保険料の支払い事実は補足できると思います。 ありがとうございました。

bekky1
質問者

補足

早速にありがとうございます 【4「資格を取得した年月日」5「資格を失った年月日」についてをご覧ください。 (4)欄は、年金制度に加入した年月日を表示しています。 (5)欄は、年金制度に加入しなくなった年月日(退職した日などの翌日)を表示しています。】 正にこの部分です、読んだのは。 加入した年月日は就職した日にちですが、 年金制度に加入しなくなった日にちは退職した年月日です。 デ、この日付が25日というのが多いのです。 給与は最終月にもらってますので明細があります。 厚生年金分が引かれている。 でもこの月を月数として数えないという言うのはどうして? ○月1日が加入しなくなった日付というのもありますが、これはわかります。 実際には前月末で退職ですので、問題はないですから。 【会社に聞かなければわからないと思います。】 早速担当者に問い合わせました。 ありがとうございます。

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