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小型移動式クレーン 玉掛けの資格について
お世話になります。最近あいついで取引先から上記の資格取得について要請がありました。そこで、某建機メーカーの教習センターで受講する予定を組みましたが、既に小型移動式クレーンの免許を取得していた社員から「小型移動式クレーンの免許を持っていれば、4t未満の物をつる際には玉掛けの免許は要らない」と言われました。教習所に確認したところ「いえ、両方必要です」との返事でした。 さて、どちらが正しいのでしょうか?よろしく回答の程お願いします。
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私は小型移動式クレーンと玉掛けの免許は別々で所得しました。 下記のURLですと昔は玉掛けが付いていたようです。 多分現在は玉掛け免許がないと物をつる作業が出来ないと思います。