• 締切済み

103万円について

こんばんは。 今コンビニでバイトしている21歳の大学生です。 学生で103万円を超えると親の税金が変わってくると聞いたのですが、そこで一つ疑問に思ったことがあります。 バイトを二つした場合はどうなるのでしょう? 銀行の口座を分ければ大丈夫なのでしょうか? かなり困っています。 お願いします。

みんなの回答

  • yappine
  • ベストアンサー率18% (6/32)
回答No.8

#7の補足です。 親の所得税における扶養控除の問題ですが、合計所得金額の理解に関して誤りがあるかもしれませんので、税務署・市役所の担当部署か、専門家に確認してみたほうが良さそうですね。

superspeed
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

noname#24736
noname#24736
回答No.7

企業は、正社員やアルバイトに給与を支払った場合、1月から12月までの1年分を、翌年の1月末までに「給与支払報告書」と云う書類で、各人の居住地の市区町村に報告することになっています。 従って、2ケ所で働いた場合でも、全部の収入が判りますから、収入が合計で103万円を超えると親の扶養家族にはなれません。 2ケ所で働いても、銀行口座を分けても、意味がありません。 ただし、企業によっては、アルバイトの場合に先の「給与支払報告書」を出さないところも稀には有ります。 そのような場合は、収入があることを知られません。 アルバイト先に「給与支払報告書」を提出するかどうか聞けばはっきりします。 親の扶養家族から外れると、親は38万円の扶養控除を受けられなくなり、所得税で30.400円、住民税で約15.000円の税金が増えます。 又、会社から家族手当を支給されている場合、会社の規定によっては支給が停止されます。

superspeed
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 素直に103万円以内におさめようと思いました。

回答No.6

下記の方のご説明に誤りがあるため訂正します。 >合計所得金額とは、収入(源泉徴収などを差し引かれる前の額面)-給与所得控除(65万円)-勤労学生控除(27万円)-社会保険料控除(実費負担額)のこと →誤りです。 合計所得金額とは収入(源泉徴収などを差し引かれる前の額面)-給与所得控除(65万円)です。 それ以上ひいてはいけません。これで38万円を超えるかで判定します。  つまり、収入が¥650,000+¥380,000=¥1,030,000を超えると親の所得税から扶養控除を受けることができなくなります。 が正解です。 結構間違えて余計な過少申告加算税等を払う方多いです。 気をつけてください。

superspeed
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり103万円なのですね。

  • yappine
  • ベストアンサー率18% (6/32)
回答No.5

 所得税に関しては、勤労学生控除27万円が認められると¥1,030,000+¥270,000=¥1,300,000まで所得税は課されません。    住民税に関しては、勤労学生控除26万円が認められると¥1,000,000+¥260,000=¥1,260,000まで住民税は課されません。  収入(源泉徴収などを差し引かれる前の額面)から国民年金、健康保険、雇用保険などの社会保険料を差し引いた額が↑の金額以内であれば非課税となります。  親の所得税における扶養控除の問題ですが、あなたの合計所得金額が38万円を超えると扶養控除を受けられなくなります。  合計所得金額とは、収入(源泉徴収などを差し引かれる前の額面)-給与所得控除(65万円)-勤労学生控除(27万円)-社会保険料控除(実費負担額)のことです。  つまり、収入が¥650,000+¥270,000+¥380,000=¥1,300,000を超えると親の所得税から扶養控除を受けることができなくなります。  住民税に関しても一切税金を納めたくないのであれば、年間の収入(源泉徴収などを差し引かれる前の額面)が126万円以内に収まるようにしなければなりません。  また、事業主には源泉徴収義務や、市町村への給与支払いの報告義務があるため、税金を免れる術はありません。 ▽勤労学生控除に関しては、  http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM ▽扶養控除に関しては、  http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.HTM

superspeed
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 色々詳しくてわかりやすかったです。

回答No.4

No.5の補足です。 下記のURLの方がいいかも… ただし親の税金上の話だけですので、親の会社の扶養手当(給料の一部)の件は親に確認されたほうがいいと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.HTM
superspeed
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 親に確認してみたいと思います。

回答No.3

↓の方々の回答を総合します。 1 親の扶養手当等の打ち切り(会社によって違うかも…) 2 親の税金上の扶養控除が受けられない。(ただし給料収入なら103万円) 3 本人の税金がかかる(源泉徴収してあったら調整が必要…税金が帰ってくるケースもありうる) 4 バイト先や口座が2つ以上でも全く同じ となると思います。 下のURLはパートの奥さんの場合ですけど考え方は同じはずですよね…

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1800.HTM
superspeed
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり口座を二つにしても無理なんですね。 URLありがとうございました。

  • babuo
  • ベストアンサー率17% (177/993)
回答No.2

親の税金ではなく、扶養者から外れてしまいますので、親の扶養手当がなくなり、収入が減るのです。 バイトを2つのしても同じです。1月から12月までの総収入です。

superspeed
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 バイトを二つしても同じですか。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

年収が一定限度を超えると、税制上は親の扶養家族からはずれ しかも、あなた自信も税金を払わなくてはなりません。 口座を分けようと年収ですから無関係です。

superspeed
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 口座を分けても意味ないですか。

関連するQ&A