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住宅ローン控除の適用有無について
住宅ローン控除の適用について教えてください。 知識がなくて困っています。 どなた様かよろしくお願いします。 この度、来年早々に結婚することになりました。 私は女で、○○府から○○県へ嫁ぎます。 相方ですが、4年ほど前に相方名義でローンを組んで家を建て直しました。 親がもう定年以上の年齢であることが要因で、息子(相方)名義でローンを組み、実際にお金を払っているのは親とのことです。 住宅ローン控除の適用も受けていて、年末調整でだいぶ返金されているらしいです。 ここからが皆様にお聞きしたいところです。 相方・実家があるのは、○○県のA市。 相方・職場があるのは、同じ県のB市。 結婚してからは、相方・職場がある同じB市にアパートを借りて住む予定です。 相方が住民票をB市に移してしまうと、A市での住宅ローン控除は受けられないでしょうか? そのA市にある相方・実家には、両親は住み続けます。 そのような状態でも、住宅ローン控除を受けられないのでしょうか? よろしくお願いします。 今すごく悩んでいて、困っています。。。
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- mnb098
- ベストアンサー率54% (376/693)
考え方次第でしょう。 親が高齢で住宅ローンは主体としては組めなかった。なので独身の息子で借り入れして、資金の割合どおりに持分登記もした。 同居しているので親は返済の援助としてお金を渡していた。これが複数年にわたる贈与契約ではなく、非課税の金額内での生計費として渡していたのなら、別に贈与の申告する必要はないものと判断します。 ローン控除で戻ってきた分は、親のために使うか渡しているかも知れない。 ただ、今後は居住する住所が変わるのでローン控除は受けることができなくなる。これでよいのではないですか。 結婚費用だって社会通念的には、親が全部払っても贈与税の対象にされたなんてことは聞きません。 この資金のやり取りはグレーゾーンかも知れません。はっきりと脱税というところまでではないので、決められた制度の中での扱いですから、考えてのことだと思いますけど。
- nabituma
- ベストアンサー率19% (618/3135)
理解しておられると思いますがあきらかに不法行為の臭いがします。 まず親が払っているなら、その所贈与としてきちんと処理しましょう。 住宅ローンの控除は自分が住んでいなければ受けられません。 それはあきらめましょう。 お金の所はきちんとしてから結婚されるのが後にひきずらなくてよいと思います。 将来のだんなさんに助言されてはどうですか? だんなさんがどう処理するかは別ですが、みつかるとイモずる式につっこまれます。結婚など環境が変わった時にはチェックされる可能性も大きいです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>息子(相方)名義でローンを組み、実際にお金を払っているのは親とのことです… それは、税法上の贈与であり、「贈与税」の申告と納付が必要です。 これまで贈与税など払ってきていないというなら、立派な脱税行為です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >住宅ローン控除の適用も受けていて、年末調整でだいぶ返金さ… 自分で払っていないのに、ローン控除だけ自分のものなどと言う主張は成り立ちません。「所得税」に関しても脱税しているわけですね。 税務署に見つからないうちに、自主的に修正申告をするように勧めてあげてください。 贈与税の期限後申告も一緒にね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >そのA市にある相方・実家には、両親は住み続けます… 転勤などで一時的に本人が不在となり、その間に「生計を一」にする家族が住み続ける場合は、引き続きローン控除を受けることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm しかし、ご質問は一時的な転勤ではなく、永続的に別居を考えているようであり、この特例には合致しません。 というよりそれ以前に、ローン控除の要件自体を満たしていないのですから、盗っ人猛々しいお考えとしか言わざるを得ません。 >今すごく悩んでいて、困っています… 不法行為を平気で犯す彼との結婚は、よくよく考え直しましょう。 結婚後に税務署から脱税を指摘され、何十万、何百万も追徴課税されたら、たちまち家計は破綻してしまいますよ。 結婚前にここで相談してみてよかったですね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm