• ベストアンサー

年末調整で配偶者の国民健康保険料、国民年金のことで質問です。

私は男性サラリーマンで、今年の3月に結婚しました。控除前の総所得は約500万円です。 妻は3月までA社にて勤務し、結婚退職。その後5~7月に失業保険給付を受けて、8、9月の2ヶ月間ほどB社に勤務、9月末に退職しました。(現在は無職です) 失業保険給付期間中の妻の国保料、国民年金は私が払っていました。 また、A社、B社を合わせた妻の給与の総支払金額は107万円でした。 私自身の生命保険掛金は年間14万円、個人年金(明治安田生命拠出型企業年金)は年間12万円で、 妻がかけている生命保険が年間3万円、個人年金(なんとかエジソン生命?)が年間18万円払っているようです。 ここで質問があります。 1. 妻の総給与が103万円以上なので、所得税法の扶養(配偶者控除)としては認められず、配偶者特別控除として一覧表より36万が控除として認められる、という認識で正しいでしょうか? 2. 妻の国保、年金を払った分は私の年末調整で「社会保険料控除」として認められますか?また添付証明書類として何か必要ですか? 3. 私の生命保険、個人年金は併せて5万円+5万円=10万円控除できるのはわかりますが、妻の生命保険、個人年金も何らかの形で控除してもらえますか? またその申告はどうすればいいですか? 複雑ですみませんが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>1. 妻の総給与が103万円以上なので、所得税法の扶養(配偶者控除)としては認められず、配偶者特別控除として一覧表より36万が控除として認められる、という認識で正しいでしょうか? その通りです。 >2. 妻の国保、年金を払った分は私の年末調整で「社会保険料控除」として認められますか? 質問者の方の控除と言うことですね。 >失業保険給付期間中の妻の国保料、国民年金は私が払っていました。 ということなら認められます。 >また添付証明書類として何か必要ですか? 国民健康保険料については添付書類は必要ありません実際に払った金額だけを書いてください、国民年金保険料は社会保険庁から控除証明書が来ているはずですのでそれを添付してください。 生命保険料・個人年金保険料(以下生命保険料等)の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。 一般には名義人(契約者)が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。 また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。 一方生命保険料等の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。 しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。 ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。 ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。 しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。 1.妻の口座から支払った それでしたら妻の控除になります。 2.夫の口座から支払った それでしたら夫の控除になります。 3.現金で支払っていた それでしたら夫でも妻でもかまいません。 この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。 支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。 それと保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。 >3. 私の生命保険、個人年金は併せて5万円+5万円=10万円控除できるのはわかりますが、妻の生命保険、個人年金も何らかの形で控除してもらえますか? またその申告はどうすればいいですか? 妻の生命保険、個人年金が上記の1,2.3のどれになるかによって異なります。 またなるべくなら質問者の方に集めたほうがいいですが、控除額が限度を超えるならば3の場合はうまく夫と妻に割り振ることによってロスが減ります。 また申告は質問者の方の場合は年末調整の「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の用紙の生命保険料の控除の欄に一般の生命保険料と個人年金保険料に分けて書いてください。 その際は保険会社から送られてきた保険料の払いこみの証明書を添付してください。 妻の場合は確定申告をしますので、AとBから源泉徴収票をもらってきてください。 確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものはAとBの会社からもらった2枚の源泉徴収票と生命保険、個人年金の保険料の払いこみの証明書(もちろんあればの話ですが)と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。

その他の回答 (2)

noname#98479
noname#98479
回答No.2

(1)・・配偶者特別控除の場合の条件は貴方の年収が1000万以内。奥様の年収が141万円以内です。 (2)・・認められます。支払い証明書を添付します。 (3)・・社会保険料は全額。生命保険・個人年金ともに5万円が控除上限です。 (4)・・『妻の生命保険、個人年金も何らかの形で控除してもらえますか?』控除希望の場合は確定申告になります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1. 妻の総給与が103万円以上なので、所得税法の… はい。 >2. 妻の国保、年金を払った分は私の年末調整で「社会保険料控除」として… あなたが払った分は問題ありません。 結婚前の分はもちろん、結婚後でも妻が自分で払った分はだめです。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >また添付証明書類として何か必要ですか… 国民年金は、社保庁から送られてくる『控除証明書』の添付が必須です。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1030.html 国保に証明書等は必要ありません。 税法上は、支払った額を正直に申告するだけでよいですが、年末調整にゆだねる場合は会社によって、領収証等を見せろと言われるところもあるようです。 >妻の生命保険、個人年金も何らかの形で控除してもらえますか… 国保、国民年金と同じ考え方。 妻自身が払っている分はだめです。 というより、妻の分は妻自身が確定申告をすれば、妻の「課税所得」は 4万円 (107 - 103) から 0 以下になり、妻の所得税が 0 になる可能性があります。 無理に取り上げることないですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm