- ベストアンサー
年末調整で配偶者の国民健康保険料、国民年金のことで質問です。
私は男性サラリーマンで、今年の3月に結婚しました。控除前の総所得は約500万円です。 妻は3月までA社にて勤務し、結婚退職。その後5~7月に失業保険給付を受けて、8、9月の2ヶ月間ほどB社に勤務、9月末に退職しました。(現在は無職です) 失業保険給付期間中の妻の国保料、国民年金は私が払っていました。 また、A社、B社を合わせた妻の給与の総支払金額は107万円でした。 私自身の生命保険掛金は年間14万円、個人年金(明治安田生命拠出型企業年金)は年間12万円で、 妻がかけている生命保険が年間3万円、個人年金(なんとかエジソン生命?)が年間18万円払っているようです。 ここで質問があります。 1. 妻の総給与が103万円以上なので、所得税法の扶養(配偶者控除)としては認められず、配偶者特別控除として一覧表より36万が控除として認められる、という認識で正しいでしょうか? 2. 妻の国保、年金を払った分は私の年末調整で「社会保険料控除」として認められますか?また添付証明書類として何か必要ですか? 3. 私の生命保険、個人年金は併せて5万円+5万円=10万円控除できるのはわかりますが、妻の生命保険、個人年金も何らかの形で控除してもらえますか? またその申告はどうすればいいですか? 複雑ですみませんが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答