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法人登記が偽りだったら・・・?

代表取締役が同じのA社とB社(両社とも探偵業)と契約しました。 契約書では、両社とも株式会社となっているのですが、B社は法人登記されていないことが契約後に法務局で調べた結果分かりました。 これは違法行為ではないのでしょうか? 詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 はい、その通りです。  株式会社でないものが「株式会社」という名称を名乗るのは違法です。  会社法の何条かは忘れましたが、会社法の最初のほうです。1条から10条の間。  「会社でない者は、会社だと誤認させるような名称を用いてはならない」云々。    

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

>法人登記されていないことが契約後に法務局で調べた結果分かりました。 どうして調べることができたのでしょうか? 契約書の住所と商号からでしょうか? 契約住所が便宜上の営業所等かもしれませんよ? 番地が少し変わっただけで、登記は簡単に調べられませんよ。もちろん類似商号等に使われる調査などをすれば、管轄内のものは閲覧できるかもしれませんがね。 登記の本店所在地での契約を求めるのであれば、そのように伝えたのでしょうか? きっちりとしたいのであれば、登記事項証明書などを提出させればよいのですからね。 それに代表取締役が契約したことに不満でもあるのでしょうか? 本当に投資していない法人名を使っていれば、違法行為でしょうね。詐欺行為などにもなるかもしれません。 詳細に調査をしたいのであれば、警察での探偵業の登録事実を確認しましょう。法人が探偵業での登録等をしようとすれば、登記簿謄本の確認を受けていることでしょう。

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.1

代表取締役が同じで探偵業でしかも登記されていない・・・。契約する前にチェックすべきでした。 まぁ株式会社ではないけれども、料金に見合ったサービスが受けられるのであれば、直ちに違法だとは言えないかもしれませんね。登記がない事によって質問者様が不利益をうけなければ問題はないかと。 ただ前提条件が・・・

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