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提訴に伴う手数料
訴状を裁判所に提出し受理されると、直ちに提訴を取り下げても手数料は返却されないのでしょうか?
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- law_amateur
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回答No.3
ここでいう期日とは,訴訟法上の期日のことですので,裁判所が,ある事件の審理を始めますと言ってから,この事件の審理はこれで終わりです,というまでの間をいいます。 手数料の還付 民事訴訟費用法9条3項1号 訴訟の取下げと同意の要否 民事訴訟法261条
- law_amateur
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回答No.2
訴訟を第1回口頭弁論期日の終了前に取り下げた場合には,納付すべき手数料の原則2分の1の額が還付されます。ですから,提訴後直ちに取り下げた場合にも,手数料の半額が返ってくることになります。 また,訴えの取下げは,原則答弁書が提出される前には,相手方の同意なくして取り下げることができます。答弁書が提出された後には,取り下げるには,相手方の同意が必要です。
質問者
お礼
aw_amateur様、 早速のご回答有難う御座います。
質問者
補足
>第1回口頭弁論期日の終了前 と言うのは、 当日の口頭弁論開始前、 あるいは 口頭弁論の最中、 あるいは 口頭弁論終了後でも当日裁判所が閉庁する前、 でも可能と理解して宜しいでしょうか?
- saikennsha
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回答No.1
されません。 尚、取下げには被告の同意が必要です。 同意なしに出来るのは「請求の放棄」です。
質問者
お礼
saikennsha様、 早速のご回答有難う御座います。
補足
では、 第1回口頭弁論 というのは特に意味がないのですね。 裁判所が「言う」といのはどういうタイミングを指すのでしょう? 宜しければ教えて下さい。