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提訴に伴う手数料

訴状を裁判所に提出し受理されると、直ちに提訴を取り下げても手数料は返却されないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

 ここでいう期日とは,訴訟法上の期日のことですので,裁判所が,ある事件の審理を始めますと言ってから,この事件の審理はこれで終わりです,というまでの間をいいます。 手数料の還付 民事訴訟費用法9条3項1号 訴訟の取下げと同意の要否 民事訴訟法261条

noname#117386
質問者

補足

では、 第1回口頭弁論 というのは特に意味がないのですね。 裁判所が「言う」といのはどういうタイミングを指すのでしょう? 宜しければ教えて下さい。

回答No.2

 訴訟を第1回口頭弁論期日の終了前に取り下げた場合には,納付すべき手数料の原則2分の1の額が還付されます。ですから,提訴後直ちに取り下げた場合にも,手数料の半額が返ってくることになります。  また,訴えの取下げは,原則答弁書が提出される前には,相手方の同意なくして取り下げることができます。答弁書が提出された後には,取り下げるには,相手方の同意が必要です。

noname#117386
質問者

お礼

aw_amateur様、 早速のご回答有難う御座います。

noname#117386
質問者

補足

>第1回口頭弁論期日の終了前 と言うのは、 当日の口頭弁論開始前、 あるいは 口頭弁論の最中、 あるいは 口頭弁論終了後でも当日裁判所が閉庁する前、 でも可能と理解して宜しいでしょうか?

回答No.1

されません。 尚、取下げには被告の同意が必要です。 同意なしに出来るのは「請求の放棄」です。

noname#117386
質問者

お礼

saikennsha様、 早速のご回答有難う御座います。