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退職金について…

私は自己都合で11月に会社を退職するのですが、会社の就業規則で「退職金は退職日から1カ月以内に支給する」となっているにもかかわらず、来年の2月末頃になると言われました。 会社からの理由は適格年金から中退共に切り変わるという事ですが、どうも納得出来ません。 しかも、銀行から振込まれる退職金(予定額)が実際より8万円ほど多くなってしまうので最終給与(12月)から先に控除すると言うのです。 退職金が2カ月以上遅れる上に、給与から先に8万円も控除するなんてあまりに勝手過ぎる思うのですが、法的におかしく無いのでしょうか?

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  • takuranke
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回答No.3

適格年金は平成14年3月末で廃止されており、 平成24年3月末までに他の制度に移行しなければなりません。 他の制度に移行せずに解約すると従業員の口座に積立額が振込まれ一時金として課税されます。 中退共のHPに 適格年金制度からの引継について 3-1. 移行の手続き 3-1-5.契約成立年月日はいつになりますか? 「退職金共済契約申込書(引継用)」の「申込日」が退職金共済契約の成立日となり、その日から効力が生じることになります。 退職金共済契約の申込日については、事業主が中退共本部に「退職金共済契約申込書(引継用)」・「預金口座振替届出書」と引渡申出書及び証明書を同時に送付する日(投函日)をいいます。 ですので、通常の手続きであれば、2ヶ月はかかりません(移行できない場合がありこれは中退共へ個別相談になるようです)。 何時引継ぎに必要な書類を送ったのか確認したほうがいいと思います。 >銀行から振込まれる退職金(予定額)が実際より8万円ほど多くなってしまうので 中退共の場合は、請求するのは退職した従業員本人で、従業員に直接全額支払われることになっているはずです、 就業規則がどうであれ、これは中退共が定めている規則ですので、適格年金から中退共へ移行した事により、支給額が増額したからといって、就業規則で定められた金額との差額は控除されるべきものではないと思います、これは中退共に確認されたほうがよいかと思います。 中退共のHPより 8.退職手続きについて 8-2. 従業員の手続き 8-2-1.退職金を請求するにはどうすればいいですか? 退職金の請求は、退職した従業員本人(死亡の場合は遺族)でなければできません。 また、退職金の支給を受ける権利は、譲渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることはできません。 中退共のHPです。 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html また、従業員の同意無しに天引きされていたら違法になりますので、絶対に天引きの依頼書には署名などをしないようにしてください。

makken777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 給与からの天引きには署名しないようにします。 ちなみに、会社は11月1日に適格年金から中退共に移行の手続きをしましたが、私は11月20日付で退職する為、適格年金の方から退職金が支給されると聞いています。 本当に色々と細かい事まで教えて頂き、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kentkun
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回答No.2

>中退共に切り変わる ということがネックになっているのでしょうね。 中退共は対象者の銀行口座にしか振り込みません。 その時期が2月末頃になってしまったということでしょう。 多分まだ手続きは出来ていないかも・・・ あなたの銀行口座は確かにある、という銀行の確認印はもらいましたか? 退職金にはそれが必要です。 なお、中退共から振り込まれる金額が会社規定より8万円も多い? 勤務年数が少なすぎてそうなったんですね。 普通に勤務して5年以上勤務すると中退共だけでは会社規定に足らなくて 別口で会社からも支給するのが普通です。 なお、過激な意見もありますが中小零細企業では手続き上仕方ない場合もあります。 関係機関に訴えても、違法性が無く、単に金銭の手続き上のことだけの問題ですので 電話一本で「こういう苦情来ていますので善処してください」で終わってしまいます。 不満は理解できますが、もう少し待たなければ仕方ないと思います。

makken777
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >勤続年数が少なすぎて… 勤続年数は丸14年です 元々、退職金は「基本給×勤続年数×0.5」だったのが、昨年「×0.4」に変わった為に銀行への積み立ての方が多くなったと思います。 いずれにせよ、8万円も先に天引きされると生活に支障が出るので会社側と話をしてみます。

  • allwinner
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回答No.1

退職金が2か月以上遅れるというのは会社の就業規則違反であって、法律違反ではありませんが、給料から勝手に何かを天引きするのは法律違反です。 労働基準監督署へ訴えましょう。

makken777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一度、労働基準監督署へ行って相談してみます

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