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大量の水がキッチンから溢れ出しました

住宅専門家・不動産の皆様へ 現状:キッチンを使用中水がフローリングより染み出してきたので、フローリングを剥がし、吸水した状態です。 経由:不動産の仲介でマンションを購入(賃貸ではありません)10月末に入居予定でした。入居前にハウスクリーニング(空き家の状態)を頼んだところハウスクリーニング屋さんがキッチンの床(少し上げ底?)から水が溢れ出てきたのを発見し、作業は中断し、管理人・不動産・下の階へ連絡をし、取り急ぎ、下の階に水漏れが発生したため、フローリングをめくってもらい、吸水してもらいました。ハウスクリーニングのため、日常の水量よりは、多く使用しているはずですが、現状をみる限りは、配管に問題があるようです。このような場合、下の階の方やフローリングなどの修繕費はどこになるのでしょうか? ご参考までに ・築25年ほど ・3年ほど前に水廻りはリフォームしている(その会社は倒産) ・マンションの配管清掃は3年間うけていない ・売主(全入居)は以前はそうゆう症状はなかったと証言 以上よろしくお願い致します。

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回答No.1

>・売主(全入居)は以前はそうゆう症状はなかったと証言 過去に有ったか無かったではなく、購入1年以内の瑕疵(隠れた・知らなかった、瑕・不良)は売主の責任です。 水盛れを知っていたら買わないか、修理をさせていたか、その分値切っていたはずです。 売主が知っていたら当然、知らなくても売買から1年以内に発見された(出てきた)瑕疵(不良)は売主の「瑕疵担保責任」です。 >現状をみる限りは、配管に問題があるようです。このような場合、下の階の方やフローリングなどの修繕費はどこになるのでしょうか? 質問者様に過失が無ければ、当然売主が弁償するべきです(売主が正常な相手ならいいのですが) 仲介業者に話しをしてもだめなら消費者センターに相談するべきです。

yujimanyujiman
質問者

補足

ありがとうございました。あと1点今回の水漏れに関しては、ハウスクリーニングが水道を使用したので、ハウスクリーニングに過失がある可能性もあるのでしょうか?逆にハウスクリーニングは代金の支払いも結構ですと言っており、ある意味被害者なのでは?かと思っているのですが・・・

その他の回答 (1)

  • hima-827
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回答No.2

契約書とか、契約時に、瑕疵の事は、確認されませんでしたか? 昨年、親戚が中古マンションを購入した時は、瑕疵は、2ヵ月と話がありました。(契約書に書いてあったかは、忘れました) 参考URLに書かれているように、あまりに古い場合は、瑕疵を問わない契約もあるようです。 一度、契約書の確認と、仲介の不動産に、どうだったか聞いて下さい。 瑕疵期間がいくらかでもあれば、売主に請求出来ると思います。 契約上、瑕疵を負わないと書かれていれば、すべて、質問者様負担だと思います。 何も、書かれていない場合等は、どうなるのか分かりません。 まず、修理見積でしょう。 余談ですが、保険に入られてなかったのですか? 親戚がマンションを購入した時も、今回のような事が予測出来たので、リフォーム前に、保険(住宅総合保険)に入りました。

参考URL:
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20020725A/

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