• ベストアンサー

専任の技術者

今、特定建設業をとっています。専任の技術者を新しく雇いいれた人(一級土木の資格を持っています)に変えようと思いますが、雇いいれの月数は必要ないのですか? 例えば、昨日から雇いいれ、次の日に変更届けを提出して受理されることはできるのですか? それと、一級土木の資格で土木一式以外は何が許可がとれるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • g-oka
  • ベストアンサー率60% (33/55)
回答No.2

恐らく、1級土木施工管理技師の資格のことだと思うので、それを前提に書きます。  まず、専任技術者は常勤が大原則ですが必ずしも    常勤=現場の技術者  ではありません。  正社員として在籍しており、事務所に基本的に毎日出てきていて、その会社の仕事をしている、でかまいません。  ですから、健康保険証や雇用保険証明、賃金台帳などで常勤確認できれば、電話番しかしない人でもオッケーです。(極端すぎますが・・・)  で、昨日雇い入れして今日変更の申請はありか、といわれれば”あり”です。  変更が生じた日から14日(だったかな~)以内にしなければいけないので、早い分には大丈夫です。ただ、その際は従前の専任技術者はどのようになるのか、しっかりと都道府県と協議してください。(交代に伴う削除なのか、配置技術者として残るのか)  業種については、一級土木施工管理技師は、建設業法第15条2項イ該当になるので、特定建設業の専任技術者として次の業種が指定されています。  土木一式、とび・土工・コンクリート、石、鋼構造物、ほ装、しゅんせつ、塗装、水道  の各工事です。  細かいことを書くと此処に書ききれなくなるので、この辺にしておきますが、1つだけ注意が。。。  専任技術者は資格でなんとでもなりますが、経営業務管理責任者は実際に許可を取ってからの実績か、会社を設立したときからの実績で見ますので、実際に行っていない業種については7年必要になります。  このあたりは、都道府県とよく相談してくださいね。  業種の国家資格一覧表を参考までにをはっておきます。

参考URL:
http://www.pref.okayama.jp/doboku/kanri/shikaku.pdf

その他の回答 (1)

  • a3453a
  • ベストアンサー率28% (132/460)
回答No.1

雇いいれの月数は必要ないのですか? ------------------------------------------ 一応は関係ないのですが、許可・管理する県庁建築部の 立場としては「単なる名義貸しで正社員ではないのではないか」 「たしかに正社員として雇用している」 というような点を確認しなければなりませんから 届けの際には ・給料支払い証明 ・雇用保険証 ・社員名簿一覧表 ・正社員であるという社長による証明書 などなど なんらかの書類提示を求められると思います (県により、担当者により いろいろと微妙に異なる場合あり) 一級土木の資格で土木一式以外は何が許可がとれるのですか? ↓ 土木は土木しかできないと思います