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急な立ち退き請求

賃貸でアパートを借りています(東京都内)。 今年で丸11年目になります。 今月(5月)末で満了となるので、 2年更新の賃貸契約を更新しようと 今月(5月)中頃に、不動産屋に契約更新手続きを 行いたい旨を電話で伝えたところ、 (※ 毎回、この時期に更新手続きを行っています) 大家からリフォーム(雨漏り修繕)のため 退去して欲しいと更新拒絶を依頼されている と通知されました。 解約申入期間(契約更新の6ヶ月前迄)も過ぎていたし、 突然の事で驚き、不動産屋に出向き詳細説明を求めたところ、 解約申し入れの不履行は全く問題にされず、 逆に6カ月の猶予期間を与えるから、 その間に立ち退くようにと云われました。 もちろん、その6ヶ月の間の家賃は支払ってもらう、 と言われ、契約書も交わさずに?と聞くと、 では、契約を1年分更新して、改めて半年前までに 立ち退きを請求すれば文句がないのか?と云う始末です。 私としては、解約通知義務を怠った大家に 正当な額の立退き料を請求し、引っ越すつもりですが、 本来なら仲介に入ってもらえるはずの不動産屋が 上記のような対応のため、交渉がうまく行くかどうか 不安です。 新たな仲介者を挟んで交渉を行った方がよいのでしょうか。 ちなみに、大家は、相手の話に耳を貸さない人で、 交渉できるタイプではないため、実際には不動産屋が 直接の相手となります。 また、上記で記載した通り、もし5月末間際になって、 不動産屋から1年分の更新の契約書を提出された場合、 私としてはサインをして、その後半年以内に、 何の保障もなく退去するしかないのでしょうか。 更新拒絶をされたという事実を、 証明できる文書なり何かをこちら側が持っていなければ、 そのような理不尽な事が許されてしまうのでしょうか。 長文になってしまい、申し訳ございません。 アドバイスを宜しくお願い致します。

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  • kmiho
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回答No.2

ひどいですね。 まず、corleoneさんのおっしゃるように、半年前に解約の申し入れがなされていないため、すぐに立ち退く必要はまったくありません。 さらに、借地借家法には更新拒絶には正当な事由が必要と明記されております。貸主からの解約または更新拒絶が認められる正当な事由としては、賃貸人の建物をの使用を必要とする状況、当事者間の信頼関係が破壊されているか、借主対して十分な財産上の給付があったかなどが総合的に評価されます。 信頼関係が破壊された場合とは、例えば家賃滞納とか無断転貸があった場合のことです。corleoneさんはそんなことはなさってませんよね? そして十分な財産上の給付とは、引っ越しの費用等までも含まれると解されます。 ここで、リフォーム(雨漏り修繕)が正当な理由と言えるかどうかが問題となります。問題となっているアパートは雨が漏っているのですか?一時立ち退かなければ修理ができないほどの大々的な工事が必要なのですか? もしそうでないなら、立ち退く必要はないでしょう。 もしそういった工事が本当に必要な場合も、修理をする期間は一時立ち退かなければなりませんが、修理が完了でき次第ふたたび入居できるはずです。また、その間の宿泊費相当額は貸主の負担に帰すべきではないでしょうか。 よく言われることですが、店子の権利は大きいです。一度借りてしまえば法的にはかなり保護されます。もし相手が強硬手段に出るようでしたら、corleoneさんは弁護士などに相談すれば、間違いなく勝てるでしょう。 借地借家法の26条~もご参照いただければと思います。

corleone
質問者

補足

早速のアドバイス、有難うございます! 正当な事由についてですが、私の方で家賃滞納とか無断転貸は一切ありません。 また、雨漏りの件は、3階建てのコーポの2階部分に居住しているのですが、染みてきている程度で大々的な工事が必要とは思えません。 不動産屋からは、来月の家賃(未更新部分)を振り込むようにと今日も催促されたのですが、不払いでいるとそれを根拠に退去を求められるのでしょうか?契約自体が白紙状態ですから、成立しない理屈だとは思うのですが。。。

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その他の回答 (3)

  • 9xdy11nz
  • ベストアンサー率42% (37/88)
回答No.4

仲介業者は大家の味方です。 付き合いが今後も続く訳ですから。 家賃は払った方がいいです。受け取らない場合は供託という手続きを取って下さい(法務局?)。

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  • kmiho
  • ベストアンサー率40% (18/45)
回答No.3

#2のkmihoです。 補足欄の質問についてですが、来月分の家賃については払わなければなりません。基本的に、半年前に更新拒絶の通知を行っていない場合、これまでの契約が更新されたとみなされます。「みなされる」ということは、corleoneさん大家との間には既にむこう2年間の契約が締結されているということです。 ただし、もし払わなかった場合も、それが立ち退きの決定的な根拠にはならないと思われます。家賃滞納で信頼関係が破壊されるというのは、何ヶ月も滞納した場合のことで、何年もきちんと払っていた借主が何らかの理由で1,2ヶ月家賃を滞納したからといって信頼関係は破壊されないというのが最高裁の見解です。しかし、もし最悪の場合に陥ったとき(裁判のことですが・・・)、相手に多少有利な材料を与えることになりかねますので払っておいたほうが無難でしょう。#1さんのおっしゃるように相手が受領を拒絶する場合も考えられますが、この場合は弁済の提供をなすか(たとえ受け取ってくれなくてもお金を持っていくこと、と考えていただいてけっこうです)、供託する必要があります。 最後に、当方は学生です。条文や判例はある程度勉強しておりますが、実務経験のない者の回答です。私の言っていることに間違いはないとは思いますが、私の回答はあくまで参考程度に利用されることをお願いいたします。

corleone
質問者

お礼

再度のアドバイス、有難うございます。 来月の家賃については、供託という形も考慮して、 対処したいと思います。 ありがとうございました。

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  • p-22
  • ベストアンサー率21% (69/320)
回答No.1

こちら側の主張を内容証明郵便で 戦う相手に送付して証拠を作っておきましょう 毎月の家賃についてはおそらく受け取らない可能性が あるのでその場合はそのままにしておくと 家賃不払いを退去の理由にされちゃいますから 供託するようにしましょう つまり相手が受け取ってくれないから お国に預かってもらいこちらの支払意思を 証明するのが供託です

corleone
質問者

お礼

アドバイス、有難うございます。 参考にさせていただきます。

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