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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リストラされました。)

リストラされました。ボーナスもなしに解雇された私の悔しさ

このQ&Aのポイント
  • 社員20人弱のIT関係の会社で事務をしています。この半年で休職者や会社都合の退職者が何人か居たのですが、今月の2日に社長から「会社の経営がもうギリギリなので11月末で業務を終了させて欲しい。」と言われました。会社都合の解雇です。
  • 私は直属の上司が社長で 同じ部屋に居るのですがこの半年間経営が思わしくないからか 私は遅刻欠席もせず真面目に働いていたのに、舌打ち、ため息、大げさな咳払い、机を蹴るなどをされ続け 毎日ビクビク仕事をしていました。最後には解雇され本当に納得がいきません。12月にはボーナスが出たはずなのに その直前に辞めさせるなんて人を人とも思ってないとしか考えられません。
  • 昨日会議があり 12月にボーナスが出る事、社員旅行もある事を知りました。経営が思わしくなくて社員を退職、休職させてるのに 社員旅行に行くのは普通の事なのでしょうか?人として間違っていると思います。ボーナスを請求する権利は私にはないのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

 ご相談の内容は解雇権濫用法理が当てはまるか否か?の問題です。 従って おおざっぱですが 期間に定めのない安定した就業契約であれば 回避の手段を尽くしたか? 選定に問題は無いか? 合理的理由があるか? に争う点があるかどうかの問題になります。 12月にボーナスが出る 評価期間は在籍していた 社内規定に00日に在籍の社員にのみ支給すると言う規定があるわけではないので 期待権があるなどの主張により 賞与が出る 社員旅行に行く余裕があるなら回避策を尽くしていないとか 解雇するにしても賞与が支給される翌月まで期間を延長すべきである。とか 有給の取得と条件の交渉くらいは出来るかもしれません。  詳細は 労働相談または 弁護士さんに相談してみてください。 法テラスで紹介してくれます。  

その他の回答 (3)

  • alice1865
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回答No.3

おはようございます。 労働基準法第20条で、雇っている労働者を解雇する場合、 30日前に解雇予告をすることが原則です。 ですので、質問者様の場合、不正な解雇ではないと言えます。 ですが、質問者様の場合、29日前になりますので 1日分の解雇手当が受け取れます。 大変厳しい現実ですが、法律とはそのようなものです。 雇用保険に1年以上加入されている場合は 解雇された後はハローワークで手続きをしてください。 (離職票には絶対!に会社都合の退職の記載を確認して!!) 7日間の待機後、失業手当の支給が始まります。 (実際に受け取れるのは、1ヶ月と7日後) もう少し、社員を大事にするお仕事を頑張って探してください。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.2

>人として間違っていると思います 人として間違っていたとしても、法的に間違っていなければどうしようもありません。    正直、貴方の質問は単なるグチです。その文章では法的にどうか判断しようがありません。  ・貴方の雇用体系は? 正社員? 派遣?  ・解雇前の通達はいつ?  ・会社依頼による自主退社? 懲戒免職?      ・・・Etc その点がまったく記述されてませんので、法的に正しいかどうかまったく判断できません。    人としての・・・といった感情論なんて法的にどーでもいいので、そこらへんを詳しく書いてください

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>ボーナスを請求する権利は私にはないのでしょうか? 残念ながら「解雇」なので何も出来ません。 それに >この半年間経営が思わしくないからか 私は遅刻欠席もせず真面目に働いていたのに、 >舌打ち、ため息、大げさな咳払い、机を蹴るなどをされ続け 毎日ビクビク仕事をしていました。 これは「パワハラ」として成立は出来そうですが 証拠 ありますか? 無ければ 終わりですね。 経営上思わしく無いので 11月の解雇でしょう。 唯一権利として残ってるのは 失業保険 多めに出ますよ。 なので 次の会社探しましょう。

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