• ベストアンサー

就業規則の内容と実態が違う!休日に関する項目で虚偽記載か?

就業規則に虚偽記載があることが分かりました。 埼玉県内のNPO法人で同族経営の比較的小さな職場に勤務しています。先日就業規則に記載されている休日と実際の休日が違う事が判明しました。 職場は以前から人事・労務関係には不透明で独裁的で離職率の高い職場です。 以前から就業規則の閲覧を会社側に求めても「忙しい」とか「今度見せます」とか理由をつけられて見せてくれず、いまだかつて誰一人見た者はいません。 しかし先日同期の事務員がこっそり就業規則を手に入れることが出来、見せてくれました。 それを見たらまたまたビックリです。そこには「週休2日、国民の休日、年末年始5日、夏季休暇3日を交代で取得できる」と書いてありました。しかし実際従業員はただの週休2日の年間104日しか休む事ができないのです。これは虚偽記載だと思うのですが、会社側にストレートに申し出てもきっとうまい事言ってうやむやにされてしまうことは目に見えています。よってうやむやにされずに、公的機関かなにかでこの不正を正すことは出来ないのでしょうか。 会社がなんでそんな記載をしたのか真意は分かりませんが、事実を知ってしまった以上このまま放置したくありません。出来れば今までの取得できなかった休日を返還してもらうか、休日買取等の措置は出来ないものでしょうか。 労務関係には素人ですのでやさしく教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> これは虚偽記載だと思うのですが、 労働基準監督署に届出している内容と差異が無いのなら、虚偽記載って事にはなりません。 嘘ついてタダ働きさせていた、詐欺とか? 採用時の休日の条件、労働契約書の内容はどうなっているのでしょうか? 現状通りの条件で採用募集、労働契約を結んでいるのなら、そちらの契約は有効だと思います。 単に就業規則が古かった、改訂を忘れてただけって話になるし。 -- > 出来れば今までの取得できなかった休日を返還してもらうか、休日買取等の措置は出来ないものでしょうか。 採用時の条件、労働契約書に就業規則どおりの休日が規定されていたとして、休日分の賃金は支給されているのなら、割り増し賃金の支払請求とかが妥当かと。 未払い賃金については、適正な請求根拠があれば、過去2年間まで遡って請求できます。 手順的には、 ・適正な手順で就業規則の開示を請求。 ・未払い分の賃金の支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認出来る通帳のコピーを取得。 ・上記を労働基準監督署の窓口へ持ち込み、行政指導を依頼。 ・平行して、支払い督促、少額訴訟または通常訴訟を実施。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談して見る事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

ganges2009
質問者

お礼

お礼が遅くなってごめんなさい! ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#156275
noname#156275
回答No.4

 労働基準法第106条では、「使用者は、この法律(労働基準法を指します)及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、(中略)を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。」とされており、「会社に就業規則の閲覧を求めても見せてくれない」状態は、法違反となります。よって、労働基準監督署に申告し、是正を求めると良いでしょう。  また、現実の労働条件と就業規則の内容が違うのは、労働基準法第89条の「就業規則を変更した場合に届出る」に違反するので、これも労働基準監督署に申告し、是正を求めると良いでしょう。(就業規則については、労働者数10人以上が前提です。)  不正を正すこと、今までの取得できなかった休日の返還、休日買取等の措置は、その判決を求め、裁判所に手続きしては如何でしょうか。労働基準法には、これらの規定が存在しないので、労働基準監督署は管轄外となります。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>休日買取等の措置 賃金が月給制であれば、休日どおり休めた場合の「年間」所定日数(時間)単価をもとめ、休出した分の賃金を要求できるでしょう。ただし、法定労働時間(日8時間、週40時間)を超過していない限り、割り増しはつきません。 労基署は最低基準の法に触れない限り介入できませんので、裁判所の労働審判なりを利用してください。

回答No.1

民間企業ではこのような就業規則破りは当たり前ですよ。 第一就業規則があること自体立派です。 無いところも多いですからね。 こう言う問題は労働基準監督署もまともに取り上げないはずです。 本気で会社と渡り合う気なら質問者様は解雇されますよ。 それでも良いのでしょうか。 その気があるのなら労働組合にご相談になりませんか。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html

関連するQ&A