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覚書の英語訳についての微妙なニュアンスについて教えてください
- 覚書の英語訳について悩んでいます。EXCLUSIVE DISTRIBUTORという表現をどのように訳すか迷っています。
- EXCLUSIVE DISTRIBUTORの意味は「独占的な販売代理店」と思っていましたが、相手から「もう少し縛りの緩い協定の意味にしたい」という要望がありました。
- 「独占」の代わりに「協定」を入れることに抵抗があり、他にもっと緩い意味を持つ単語があるのかと悩んでいます。どなたか詳しい方、助けてください。
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NO2です。 No1と特にNo3さんが契約そのものの概念を述べられたとおもいます。 aa)契約と言う観念を解かりやすく説明します。 Contract [契約書] ↓ Agreement [同意書] ↓ Memorandam [覚書] 一見すると法的束縛力が上から下への順になると思いますが、私の解釈[正しいと思っています]は、上記の書類に、貴社と相手が同書にサインをしたら、商法上、書かれている内容は有効になり、効力を持ちます。それが契約の概念です。ですから、サインをすれば、契約書であろうが、同意書であろうが、覚書であろうが、約束事としても全て効力を持つために、契約書の標題を換ることは何の意味も持ちません。 しかし、Memorandamにはdraftと言う意味もあり、契約書”内容”のすり合わせの段階に使う言葉になり得ます。正式なサインが無ければこれは、ドラフト(いまのところ法的効力は無い)であり、貴方が手にしている書類のはずです。 bb)内容のすり合わせの”内容”をterms and conditionsと称して契約内容の詳細を煮詰めます。 A is appointed as the EXCLUSIVE DISTRIBUTOR for B products. とすると、これば間違いなく、terms and conditionsの1つになります。契約上の、A社の役割についての詳細です。ところが an exclsive agreement は標題の逆戻りです。An exclusive Contract An exclusive Agreement An exclusive Memorandam と標題が換るだけです。 また A is appointed as the an exclsive agreement for B products. は、文章として意味をなしません。 上記のポイントをまず理解してください。その上で、相手が貴方の会社を an exclsive distributor にするのは困る(あたりまえのことです)というのであれば、如何したら、その条件が取れるか?それに近い役割を担うことが出来るかです。 例えば、 Your comany is appointed as an exclusive distributor for Windows Vista. と明記されれば、貴方の会社はマイクロソフト社からウインドウズビスタの販売権を一手に引き受けることになります。御社の承諾なしにビスタを売ることが出来ないので貴方は億万長者になれます。 そのことを貴方は相手に要求していると考えてください。すでにマーケットで認知された商品であれば、たやすくOKはでないでしょう。相手の立場で考えればすぐ解かるはずです。 それを、解決するには、 1)an exclusive distributorを日本全てと限定をしなくて、自分が得意とするエリア、もしくは、顧客のみを適用して貰う。例えば、貴方の叔父が、ビックカメラの社長をしているから、同社への納入は、 exclusiveにしてほしい・・・北海道は俺の住処であるから此処だけはexclusiveで他は競合しても構わない・・・ 2)金があり、確実に大量の製品を拡販できるのであれば、引取り数量を確約することで、日本でのan exclusive distributorの地位を確保する。 3)金はないが、口と頭はあるのであれば、an exclusive agentにして貰うことで、格は下がるが、リスクがない商売に切り替える・・・・ 貴方に後ろ盾[顧客]がいるのでしたら、彼らとも話し合い”なんぼ”金を出してくれるのか、もしくは、引き取ってくれるのかを 掌握したなかで、どんな、条件(terms and conditions)を出せば相手が貴方の要求をのんでくれるのか・・考えることです。
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- IXTYS
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>「独占」の代わりに「協定」を入れるのがピンとこないのですが #1の方もご指摘の通り、『独占』と『協定』は次元の違う議論です。 独占・非独占は権利の実態であり、契約か協定かは権利拘束の強さを示しています。 (1) 契約ではなく、協定にして欲しい 法的拘束の緩い協定『agreement』か『memorandum』にして欲しい。 良くある主張です。 お互いを良くわかっていない状態では当然の要求だと思います。 言語も違い、文化の背景も違う者同士の初めての法律行為です。 縛りの緩い方がお互いに好都合だと思います。 ところが質問で『覚書』と表示しておられます。 拘束力のない形での合意であることは明らかではないでしょうか。 (2) Exclusive と日本の『専有実施権』はどう違うのか 日本では『専有実施権』と『通常実施権』という言葉が公的機関との契約では使われます。 この場合の『専有』は他の第三者はすべて除外されますが、実施権を付与する当事者は除外されないと解釈されます。 一方のexclusiveは当該地域においては実施権を付与する『licensor』本人も除外されます。 (3) Distributor か agent なのか この言葉の違いは実施権を付与された権利の深さの違いを表しています。 一般には前者は広い斟酌権を持っています。 自分のブランド名を使い、販売価格も自分で決めることが出来ます。 後者はライセンサーのブランド名、パッケージ等も指定されたもの。 価格も決められており、コミッション(口銭)だけが入るという仕組みです。
an exclusive distributor a distributor とは大きな隔たりがあります。 後者は one of distributors と私は理解します。 A shall be appointed by B as an exclusive distoributor for a certain product であれば、A社は、ある製品の販売独占権をB社(生産者・発明家)指定されるため、他社がその商品をA社の同意を得ずに販売することは出来ない=A社の身分は法的に守られます。 a distributorであれば、販売権を持つが、B社は他社(例えば、最低販売量を確約することで、A社と同等の扱いを受けたい人達)にも販売が可能[モラルは別として法的に]になる・・・ 例えば、 an exclusive を a sole distributor 書き換えた場合、語句は少し和らぐが、a soleの解釈が下記のように分かれるため、契約上で定義をする必要があります。 http://wiki.answers.com/Q/What_does_sole_distributor_mean It means the only distributor -of a certain product. http://dictionary.bnet.com/definition/sole+distributor.html a retailer who is the only one in an area who is allowed by the manufacturer to sell a certain product or service 同様に、 an exclusive distributor for a certain product in Japan と範囲を狭めることで、契約内容を緩和することは可能にはなる。 但し、100海里協定は、ただの協定であり、隣接国はいつ何時協定を破ってもルール違反にはならない。商法では、ただのgentleman's agreementでありお互いの商法上のモラルを確かめ合うのみで法的束縛力は皆無に等しいと解釈します。 an exclsive agreement が取れたら最高と考え、無理であれば、範囲を狭めることや、他条件を譲歩することで両者が納得できる落ち着き先を見つけることです。
お礼
詳しく説明していただき、ありがとうございました。 an exclsive agreement ではやはり、メーカーは納得されませんでした。 ただ上にも書きましたが、非独占では契約の意味がないと販売店に言われてしまいました。 どちらの言うことも一理あるとは思うのですが。。。 メーカーは独占という言葉を酷く嫌っています。特定範囲内での独占などと、条件を指定して提案してみましたが受け入れ不可でした。 英語の少しの訳し方の違いで、幾分変わるのかなと思いますが、まだ頭を悩ませています。。。
- skydaddy
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独占契約か非独占契約の2者択一でないと法律上の明確な線引きが大変だろうと思います。したがって、よく見かけるのはexclusiveとnon-exclusiveじゃあないでしょうか? 協定は、契約書の形態のように思います。よくあるNDA(non-disclosure agreement)のAgreementが協定ではないでしょうか?でも、法的にはほとんど契約(contract)と違いがないようにも思います。このあたりは、該当国(州)の弁護士さんと相談するべき事項のように思います。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 私も独占か非独占かのどちらかだと思います。 しかし、非独占では意味がないと言われました。 ならば、独占しかないとは思うんですが。。。
お礼
回答いただき、ありがとうございました。 原文では「MEMORANDUM OF AGREEMENT」で書類がきています。 私は覚書と解釈しています。法的拘束というよりは、お互い誤解を防ぐというような目的で作っています。