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窒素などのガスボンベの保管場所について?

窒素などの高圧ガスボンベの保管場所について、漏洩などによる窒息の危険などがあるため、屋外に置くことが、法律で定められている?!と聞いたのですが、どのような法令で定められているのか、正しくご存じの方がおられましたら、教えていただけませんか?法文が記載されたページが分かるととても嬉しいですが、法律、規則などの名前だけでもいいので、よろしくお願いいたします。

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回答No.2

容器が置いてある場所(容器置場)は一般高圧ガス保安規則 第6条の基準に適合していなければなりません。 その中に屋根や障壁に関する規制がありますから基本的には 屋外ということはないはずです。 ただし充分な置場距離がとれているなら法律的には屋根さえ あればOKなはずです。 なお、高圧ガス取締法は現在高圧ガス保安法に名称が変更に なっています。

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その他の回答 (1)

  • p-21
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回答No.1

高圧ガスの取扱いなどについては 「高圧ガス取り締まり法」の適用を受けます

Take_chan
質問者

補足

早速、ありがとうございます。 高圧ガス取締法、高圧ガス保安法など関連法規を当たっているのですが、条文が見つかりません。正確にどのような、記載となっているのか、ご存じでしたら教えていただけませんか?

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